京都市ごみ収集福祉サービス業務取扱要綱
ページ番号229157
2025年4月1日
京都市ごみ収集福祉サービス業務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出される一般廃棄物のうち、ふん尿を除く本市が定期的に収集するもの(以下「定期的に収集するごみ」という。)を所定の排出場所へ排出することが困難な高齢者、障害者等に対し、その排出を支援するために、本市が当該世帯の玄関先等に出向いて収集するサービス(以下「ごみ収集福祉サービス」という。)について必要な事項を定める。
(サービスの対象世帯)
第2条 この要綱により、ごみ収集福祉サービスを利用することができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。ただし、市長が特に必要と認める世帯については、この限りでない。
⑴ 京都市内に居住する世帯であること。
⑵ 世帯員のいずれかが以下のア又はイに該当すること。
ア 介護保険法による訪問介護若しくは第1号訪問事業(介護予防・日常生活支援総合事業で実施する訪問型サービス)を利用していること。
イ 障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用し、かつ、ホームヘルプサービスを利用していること。
⑶ 世帯全員が65歳以上の者、障害者又はこれらに準じる者で構成されていること。
⑷ 定期的に収集するごみを所定の時間及び排出場所へ排出することが困難であること。
⑸ 定期的に収集するごみの排出について、親族又は近隣在住者等の協力が得られないこと。
(サービスの内容)
第3条 ごみ収集福祉サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 月曜日から金曜日のうち、原則として週1回、本市が、ごみ収集福祉サービスを利用する世帯(以下「利用世帯」という。)が居住する住戸を訪問し、利用世帯から排出された定期的に収集するごみを回収する。
⑵ 本市に連絡を行うことなく、利用世帯が一定期間燃やすごみを排出していない場合は、本市は利用世帯を代表する者(以下「利用者」という。)があらかじめ指定した連絡先にその旨を通知する。
⑶ 利用者が特に希望する場合は、インターホン等により声掛けを行うものとする。
(サービスの申請)
第4条 ごみ収集福祉サービスを利用しようとする世帯を代表する者(以下「申請者」という。)は、ごみ収集福祉サービス申請書(第1号様式)により、申請者が利用しているホームヘルプサービス事業者などを通じて、市長に申請しなければならない。
(調査及び審査)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請者が第2条各号に掲げる要件に該当するかどうかについて、調査及び審査を行うものとする。
(サービスの可否決定)
第6条 市長は、前条の規定による調査及び審査により、ごみ収集福祉サービスの利用の可否を決定し、ごみ収集福祉サービス可否決定通知書(第2号様式)により、サービスの利用の可否並びにサービスを利用可能の場合はサービスの利用内容を記載したうえ、申請者に通知しなければならない。
(サービスの始期)
第7条 ごみ収集福祉サービスの始期は、前条に規定するごみ収集福祉サービス可否決定通知書に記載した日からとする。ただし、市長が緊急又はやむを得ないと認める場合は、申請日以降の日から実施することができる。
(サービスの終期)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日をもってごみ収集福祉サービスを終了する。
⑴ 利用者からごみ収集福祉サービス終了の申出がなされたとき 終了の申出を受けた日
⑵ 利用者が第2条各号に規定する要件を欠いたとき その事実を確認した日
⑶ 不正の手段によりごみ収集福祉サービスの利用を申請したことが判明したとき その事実を確認した日
⑷ その他、この要綱の規定に違反したとき その事実を確認した日
(届出)
第9条 利用者は、次の各号に該当することとなった場合は、利用者が利用するホームヘルプサービス事業者などを通じて、速やかに、その旨を当該各号に掲げる書面により市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、口頭その他の連絡をもって代えることができる。
⑴ ごみ収集福祉サービスの利用を終了するとき ごみ収集福祉サービス終了届(第3号様式)
⑵ 入院、施設への入所その他の理由により、一定期間、定期的に収集するごみの排出を行わないとき ごみ収集福祉サービス変更届(第4号様式)
⑶ 第2号で届け出たごみ収集福祉サービスの一時停止を再開するとき ごみ収集福祉サービス変更届(第4号様式)
⑷ 利用するホームヘルプサービス事業者や緊急連絡先など、その他ごみ収集福祉サービスの申請内容を変更するとき ごみ収集福祉サービス変更届(第4号様式)
2 利用者は、住所を変更する場合、利用者が利用するホームヘルプサービス事業者などを通じて、ごみ収集福祉サービス終了届(第3号様式)を市長に届け出るとともに、改めて第4条で規定するサービスの申請を行わなければならない。
(排出・収集)
第10条 利用者は、定期的に収集するごみをごみ収集福祉サービス可否決定通知書により指定された方法により排出しなければならない。
2 利用者は、定期的に収集するごみを本市が指定する袋に入れたうえで、ペール容器等に入れて排出するなど、周辺の環境保全に配慮しなければならない。
3 市長は、収集日等に変更が生じたときは、速やかに利用者に通知しなければならない。
4 収集場所は、原則として利用者が居住する住戸の玄関先とする。ただし、収集作業上困難な場合等は、利用者と別途協議のうえ、収集場所を決定する。
(報告等)
第11条 市長は、特に必要な場合は、利用者に対して、ごみ収集福祉サービスの実施に関し必要な事項について、報告を求め、調査し、又は指示することができる。
(情報管理)
第12条 ごみ収集福祉サービスに従事する職員は、その実施に際しプライバシーの保護に留意するものとし、知り得た情報については漏えいをしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 その他、ごみ収集福祉サービスの実施に関し必要な事項は、別途、環境政策局長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年1月14日から施行する。ただし、次項の規定は決定の日から施行する。
2 第3条に規定する申請その他必要な準備行為は、平成19年12月3日から行うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年2月10日から施行する。
(サービス期間に関する特例)
2 この要綱の改正前になされたごみ収集福祉サービスの可決定で、その終期が平成21年3月31日であるものについては、サービスの終期の設定がない決定とみなす。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957
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