無戸籍でお困りの方へ
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2024年7月19日
無戸籍の方であっても、多くの行政サービスを受けることができ、戸籍を作ることもできます。このページでは、戸籍がなくても受けることのできる行政サービス、戸籍や住民票を作るための手続についてご案内します。
戸籍記載までの流れ
法務省のホームページで案内しています。以下のページよりご確認ください。
戸籍記載までの流れ(法務省HP)
ポスター・リーフレット
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住民票への記載
住民票の記載がされるためには、通常、戸籍法に基づく出生届又は就籍届が受理されていることが必要ですが、一定の要件の下、住民票の記載をすることができます。詳細については、お住まいの区の各区役所・支所市民窓口課又は出張所へご確認ください。
【所管課・連絡先】各区役所・支所の市民窓口課及び出張所
離婚後300日問題
令和4年12月16日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が公布され、本法律にて嫡出推定制度の見直し等が行われ、令和6年4月1日から施行されました。
これに伴い、母が再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることとなり、いわゆる「離婚後300日問題」※1を原因とする「無戸籍問題」※2が解消されることとなりました。
※1 母が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上元夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、原則として、元夫を父とする出生の届出以外受理されず、戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題
※2 子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するという問題
【所管課】京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当
【連絡先】075-222-3085
【ホームページ】離婚届
戸籍がなくても受けることのできる行政サービス等
戸籍等の作成手続中であっても、一定の要件の下、以下のような行政サービス等を受けることができます。
※手当等の受給に当たっては、各種要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。※その他、ご希望の行政サービスがあれば、そのサービスを提供する担当課へお問い合わせ、ご相談ください。
小学校、中学校等への就学
学齢期にあたる年齢(※)のお子様は、居住地の校区の市立小・中学校に通っていただくことができます。住民登録がない場合、小学校入学時になっても入学に関する書類が届きませんので、保護者の方から校区の学校又は下記までご連絡をお願いします。
また、お子様を市立小・中学校に通わせるにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、学用品費や給食費等を援助する就学援助制度を設けています。希望される方は、まず学校にご相談ください。
(※)満6歳の誕生日以後の最初の4月1日から満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで
【所管課】教育委員会事務局 総務部 調査課
【連絡先】075-222-3772
【ホームページ】
<児童福祉行政上の取扱い>
児童手当
児童手当は、児童を養育する人に支給される手当です。出生証明書により、児童及びその母が確認でき、かつ、児童が国内に居住している実態を確認できれば、受給することができます。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課分室
【連絡先】075-251-1123
【ホームページ】児童手当について
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等に支給される手当です。出生証明書により、児童及びその母が確認でき、かつ、京都市にお住まいであれば、受給することができます(所得制限があります)。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課(自立支援担当)
【連絡先】075-222-4309
【ホームページ】児童扶養手当について
子ども医療費支給制度
子ども医療費支給制度は、保護者が支払う医療費の一部を京都市が支給する制度です。京都市にお住まいで、健康保険に加入している0歳から中学3年生までの児童が対象となります。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課分室
【連絡先】075-251-1123
【ホームページ】こども医療費支給制度ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭等の方の医療費(健康保険の自己負担額)を支給する制度です。出生証明書により、児童及びその母が確認でき、かつ、京都市にお住まいであれば、受給者証の交付を受けたうえで制度を利用することができます(所得制限があります)。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課
【連絡先】075-746-7625
【申請窓口】各区役所・支所 保健福祉センター 子どもはぐくみ室
(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)
【ホームページ】ひとり親家庭等医療費支給制度保育所・認定こども園・地域型保育事業所
京都市にお住まいであれば、支給認定を受けたうえで、保育所・認定こども園・地域型保育事業所(小規模保育等)を利用することができ、子どものための教育・保育給付の対象となります。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
【連絡先】075-251-2390
【ホームページ】保育施設・事業所情報一覧母子保健
京都市にお住まいであれば、母子保健に関する事業(母子健康手帳の交付、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査等)の対象となります。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課
【連絡先】075-746-7625
【ホームページ】子どもと母親の健康子どもの定期予防接種
親権を行う者及び京都市内に居住していることが明らかであれば、当該者の同意を得たうえで定期予防接種の対象となります。
【所管課】保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
【連絡先】075-222-4421
【ホームページ】京都市が実施する子どもの定期予防接種について
特別児童扶養手当
調査により当該児童が国内に居住している実態を確認できれば、特別児童扶養手当の支給対象とすることができます(所得制限があります)。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課
【連絡先】075-746-7625
【ホームページ】障害のある子どものための手当等障害児福祉手当
調査により当該児童が京都市に居住している実態を確認できれば、障害児福祉手当の支給対象とすることができます(所得制限があります)。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課
【連絡先】075-746-7625
【ホームページ】障害のある子どものための手当等障害児通所給付費等
京都市にお住まいであれば、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、障害児入所給付費の支給対象とすることができます。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課
【連絡先】075-746-7625
【ホームページ】児童発達支援、放課後等デイサービスを利用するまでの流れについて<国民健康保険の取扱い>
他の公的医療保険に加入していない場合、京都市に居住している実態を確認できれば、被保険者として適用する取扱いとなります。
※手当等の受給に当たっては、各種要件を満たす必要があります。
【所管課・連絡先】各区役所・支所 保健福祉センター 保険年金課
(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)
<生活保護制度及び生活困窮者自立支援制度の取扱い>
生活保護制度
生活保護の申請は市民の権利です。京都市にお住まいの方のうち、できる限りの努力をしてもなお生活に困る場合には、国で定められた条件を満たせば、国民の誰もが生活保護を受けられることになっています。
【所管課】保健福祉局 生活福祉部 生活福祉課
【連絡先】各区役所・支所 保健福祉センター 生活福祉課
【ホームページ】生活保護制度
生活困窮者自立支援制度
京都市にお住まいの方のうち、様々な理由により生活課題を抱えており、仕事・暮らしについてお困りの方の経済的社会的自立に向けて、一人ひとりの状況に応じて、専任の相談支援員が寄り添い型の支援を行い、お困りの状況の解決に向けてサポートします。
【所管課】保健福祉局 生活福祉部 生活福祉課
【連絡先】生活困窮者自立相談支援窓口 075-251-2525
【ホームページ】生活困窮者自立支援制度
<その他>
子育て支援短期利用事業
京都市にお住まいであれば、児童の保護者の方が、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、ショートステイ事業(0歳~12歳までの児童を対象に、原則1回7日以内(~6泊7日)かつ1箇月に7日以内で一時的に預かりする事業)、トワイライトステイ事業(小学生を対象に、午後5時~午後10時まで預かりする事業)を利用することができます。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課
【連絡先】075-746-7625
【ホームページ】子育て支援短期利用事業(ショートステイ・トワイライトステイ)
母子生活支援施設
京都市にお住まいであれば、保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子)の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合、母子生活支援施設に入所することができます。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課
【連絡先】075-746-7625
入院助産制度
入院助産制度とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で病院や助産所に入院して出産することができない妊産婦に対し、助産施設において助産を行う制度です。京都市にお住まいで、生活保護受給中又は所得要件を満たす方であれば、入院助産制度の対象となります。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課
【連絡先】075-222-4309
【ホームページ】入院助産制度
京都市高校進学・修学支援金
扶養者が京都市にお住まいで、市民税が課税されていない世帯や生活保護を受給している世帯の高校生等に対し、高等学校等での修学を支援することを目的に入学準備や学用品購入などの費用を助成します。
【所管課】子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課分室
【連絡先】075-251-1123
【ホームページ】京都市高校進学・修学支援金支給事業
お問い合わせ先
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 地域共生推進担当
電話:075-746-7713
ファックス:075-222-3416