離婚届(協議離婚)
ページ番号145224
2024年11月1日
届出の日から効力が発生します。
届出に必要なもの
- 離婚届
※ 証人として、成人2名の署名、押印(任意)が必要です。
- 届出人の印鑑(任意)
※ 戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日以降、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし、改正以降も届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。
押印される場合は印鑑をお持ちください。
※ 夫と妻の印鑑は別のものが必要です。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
届出人
夫と妻
届出場所
本籍地又は所在地の市区町村役場
(京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
※『所在地』とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
※ 業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
未成年の子どもがいる場合
未成年の子どもがいる場合に、父母が離婚をするときは、親子交流(面会交流)や養育費の分担など、子どもの監護に必要な事項について父母の協議で決めることとされています。この場合には、子どもの利益を最も優先して考えなければならないこととされています。
離婚届書には親子交流(面会交流)と養育費の分担について、取決めをしているかどうかについてチェックする欄がありますので、いずれかにチェックして提出してください。
※子どもの健やかな成長のためには「親子交流(面会交流)」や「養育費の分担」についてあらかじめ取り決めておくことが重要です。取り決め方やその実現方法などについて以下のホームページを参考にしてください。
その他
令和4年12月16日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が公布され、本法律にて嫡出推定制度の見直し等が行われ、令和6年4月1日から施行されました。
これに伴い、母が再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることとなり、いわゆる「離婚後300日問題」※1を原因とする「無戸籍問題」※2が解消されることとなりました。
無戸籍でお困りの方は、こちら を参照ください。
※1 母が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上元夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、原則として、元夫を父とする出生の届出以外受理されず、戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題
※2 子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するという問題
届出及びお問合せ先
※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。
その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。
【参考】くらしの手続きガイド
離婚の際に、必要となる手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ、ご利用ください。
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321