離婚届(協議離婚)
ページ番号145224
2022年3月10日
届出の日から効力が発生します。
届出に必要なもの
- 離婚届
※ 証人として、成人2名の署名、押印(任意)が必要です。
- 届出人の印鑑(任意)
※ 戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日以降、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし、改正以降も届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。
押印される場合は印鑑をお持ちください。
※ 夫と妻の印鑑は別のものが必要です。
- 届出地が本籍地と異なる場合、戸籍謄本
※ 令和6年3月1日以降に届出する場合、戸籍謄本の添付は不要です。
※ 京都市内で届出される場合、京都市内に本籍地がある方の戸籍謄本は必要ありません。
- 婚姻により姓が変わった方が婚姻前の戸籍に戻る場合は、婚姻前の戸籍謄本
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
届出人
夫と妻
届出場所
本籍地又は所在地の市区町村役場
(京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
※ 所在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
※ 業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
未成年の子どもがいる場合
未成年の子どもがいる場合に、父母が離婚をするときは、親子交流(面会交流)や養育費の分担など、子どもの監護に必要な事項について父母の協議で決めることとされています。この場合には、子どもの利益を最も優先して考えなければならないこととされています。
離婚届書には親子交流(面会交流)と養育費の分担について、取決めをしているかどうかについてチェックする欄がありますので、いずれかにチェックして提出してください。
※子どもの健やかな成長のためには「親子交流(面会交流)」や「養育費の分担」についてあらかじめ取り決めておくことが重要です。取り決め方やその実現方法などについて以下のホームページを参考にしてください。
届出及びお問合せ先
※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。
その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。
【参考】くらしの手続きガイド
離婚の際に、必要となる手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ、ご利用ください。
このホームページに関するお問い合わせ
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当
電話:075-222-3085