京都市立小学校・中学校・小中学校の就学援助制度について
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2024年10月29日
京都市では、お子さんが市立小学校・中学校・小中学校へ就学するにあたり、経済的な理由により、お困りの保護者に対し、就学援助制度を設けています。希望される方は、学校にお申込みください。
(なお、お申込みのあったことやその内容は、他の人に知られないようにしています。)
認定にあたって、マイナンバー制度を活用しています。
就学援助の申請について、ご不明な点がありましたら、学校までご相談ください。
※失業や給与の激減等で家計が急変し、経済的な理由でお困りの場合は、経済状況の悪化がわかるものをご提出いただくこと等により認定できる場合があります。まずは、学校にご相談ください。
就学援助の要件は、以下を参照ください。
1.就学援助を受けられる資格
京都市立小学校・中学校・小中学校に通学している児童生徒がいるご家庭で、下記の項目のいずれか
一つにあてはまる場合に、就学援助を受けられます。
(1) 要保護児童生徒として申込みができる場合
○ 生活保護の教育扶助を受けている。
(2) 準要保護児童生徒として申込みができる場合
○ 生活保護は受けているが、教育扶助を受けていない。
○ 生活保護を停止又は廃止(ただし、世帯の変更による廃止を除く)
○ 児童扶養手当の支給を受けている。
○ 経済的理由により、就学困難な状態にある。
(世帯の所得合計金額が下記の所得基準額以下である。)
世帯人数 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | 7人以上1人増すごとに |
---|---|---|---|---|---|---|
所得基準額 | 1,820,200 | 2,331,200 | 2,792,700 | 3,219,200 | 3,573,600 | 354,400 加算 |
また、申請時に次の(表1)に該当する事情がある場合は、1項目または、1人につき23万円を上記所得基準額に加算することができる。
(表1)
(ア)妊婦
(イ)産婦(出産後6か月以内)
(ウ)老齢者(70歳以上)
(エ)母子・父子世帯
(オ)障害のある人(障害者手帳で1~3級又は療育手帳Aと同程度と認められる方)
(カ)入院・在宅の長期療養者(3か月以上治療中の方)
(キ)18歳未満の子が3人以上いる世帯
(18歳未満の子が3人であれば23万円、以後1人増すごとに23万円を加算します。)
2.申込みの手続き
申込みの受付は、各学校で、随時おこなっています。
「就学援助申込書」が受理された日が、4月1日から5月15日までの場合は4月1日認定、5月16日以降の場合は、申込月の1日認定になります。
※転入生や継続申込の場合については、上記の認定日が異なることがあります。
※詳細については、各学校の担任又は就学援助担当教職員にご相談ください。
3.問い合わせ先
・京都いつでもコール (電話 075-661-3755 FAX 075-661-5855) 年中無休 朝8時から夜9時
・通学している市立小学校・中学校・小中学校
就学援助制度のお知らせ(家計急変の臨時措置含む)
- 就学援助制度のお知らせ(家計急変の臨時措置含む)(PDF形式, 415.63KB)
令和6年度の就学援助制度のお知らせ(家計急変の臨時措置含む)
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令和6年度 就学援助のお知らせ(新規)
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お問い合わせ先
教育委員会事務局 総務部 調査課
電話: 075-334-6366 ファックス: 075-802-5066