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障害のある子どものための手当等

ページ番号254466

2023年11月1日

特別児童扶養手当

 一定の障害のある20歳未満の児童を家庭で育てている父や母、あるいは父母に代わって児童を育てている人に手当を支給することにより、その福祉の増進を図ることとしています。

手当の額

子ども1人につき(令和5年4月改定)
 1級障害の場合 53,700円(月額)
 2級障害の場合 35,760円(月額)

※所得が一定以上ある場合は支給されません。

所得状況届

 手当を受けている方は、毎年1回資格を確認する手続きが必要です。受付期間は毎年8月12日から9月11日です。

 提出が遅れた場合、手当の支給が遅れることがあります。

 届出がない間は手当が支給されず、2年間提出しない場合、手当を受ける資格がなくなります

申請書類等

問合せ

 お住まいの区の区役所(支所)の障害保健福祉課までお問合せください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間、郵送でも書類提出を受け付けます。
  必要書類等をご案内しますので、まずは、電話でお問合せください。

特別児童扶養手当のしおり

眼の障害の認定基準の改正について

 令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。

障害児福祉手当

 精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

手当の額

月額 15,220円(令和5年4月改定)

※所得が一定以上ある場合は支給されません。

現況届

 手当を受給されている方は毎年8月12日から9月11日の間に前年の所得状況の確認のため、現況届を提出いただくよう通知を送りますので、忘れず提出してください。

申請書類等

問合せ

 お住まいの区の区役所(支所)の障害保健福祉課までお問合せください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間、郵送でも書類提出を受け付けます。
  必要書類等をご案内しますので、まずは、電話でお問合せください。

障害児福祉手当のしおり

眼の障害の認定基準の改正について

 令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。

難聴児補聴器助成事業

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の方に、教育、言語訓練、生活適応訓練を促進するため、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。

対象者

 京都市内にお住まいの身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児

※ ただし、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯員がいる場合は対象外となります。

助成額

1個当たり40,000円

※ 教育上の理由等により両耳分が必要な場合は、2個まで助成します。
※ 助成を受けて5年以内は、再度助成を受けることができません。
※ 修理や電池交換は助成の対象となりません。

申請方法

申請方法

  1. 申請書類を受け取る
     子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課又は各区・支所保健福祉センター障害保健福祉課で申請書、
  2. 医師意見書の用紙をお渡しします。
  3. 医療機関で受診する
     申請には、指定の医療機関の医師が作成した意見書が必要です。
  4. 指定業者の見積書を取り寄せる
     補聴器を購入する業者で、補聴器の見積書を作成してもらってください。
  5. 窓口に申請書類を提出する
     申請書に医師意見書、見積書を添えて、子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課又は各区・支所保健福祉センター障害保健福祉課に提出してください。
  6. 補聴器の購入
     決定通知書と助成券が届いたら、見積書を作成した業者で補聴器を購入してください。

問合せ

 京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課(発達支援担当)にお問合せください。

 

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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