児童発達支援、放課後等デイサービスを利用するまでの流れについて
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2024年5月31日
児童発達支援、放課後等デイサービスとは
児童発達支援…主に小学校入学前の子どもが通所し、療育を行います。
放課後等デイサービス…小学1年~高校3年の子どもが放課後や学校のない日に通所し、療育等の支援を行います。
児童発達支援、放課後等デイサービスを利用するまでの流れ
児童発達支援、放課後等デイサービスの利用にあたって、サービスの支給決定を受ける必要があります。
以下は、はじめての療育施設(児童発達支援)を利用するまでの流れです。
➀ 児童福祉センターへ相談(南区、伏見区在住の方は第二児童福祉センターへ)
専門スタッフが発達検査・発達相談、医学的診察などを行い、一人ひとりに最も合った支援の方法を提案
➁ 児童相談支援事業所に「児童支援利用計画」の作成を依頼
※児童相談支援事業所では、サービスの組み合わせや療育施設の選び方などについてサポートしてもらうことができます。
※児童相談支援事業所が見つからない場合は、セルフプランという保護者がご自身で計画案を作成していただく方法もありますが、児童相談支援事業所の利用をお勧めしています。
➂ 児童支援利用計画(案)またはセルフプランと、サービス利用の申請書を児童福祉センターに提出
※児童福祉センターから受給者証を交付します。
➃ 児童相談支援事業所や児童福祉センターと相談して、子どもに合った児童発達支援事業所を探します。児童発達支援事業所と契約し、サービスを始めます。
※定員がいっぱいで利用できる事業所がない場合は、利用をお待ちいただく場合もあります。
※児童支援利用計画(確定版)またはセルフプランをもとに、事業所によるアセスメントを受け、個別支援計画を作成してもらいます。
※事業所は、個別支援計画をもとに支援をします。
申請書のダウンロードはこちらから
児童相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどのサービスを利用する場合に、利用計画についての相談や作成などを支援してもらえる相談支援という仕組みがあります。
児童相談支援事業所は児童支援利用計画を作成します。
児童相談支援の流れ
➀ 児童支援利用計画案の作成
児童相談支援事業所は、日常生活に関する利用者の希望などを聞き、児童支援利用計画(案)を作成します。
➁ 支給申請・支給決定
保護者は児童支援利用計画(案)を添えて、市に児童発達支援や放課後等デイサービスなどの支給申請を行い、市はこれを参考にしてサービスの支給決定を行います。
➂ サービス提供事業所との連絡調整
児童相談支援事業所は、支給決定の内容に合わせて児童支援利用計画(確定版)を作成し、作成した計画に沿ったサービスが提供されるよう、利用者と事業者間との連絡調整を行います。
児童支援利用計画には、利用するすべてのサービスが盛り込まれますので、それぞれの事業所の役割や目的を共有することができます。
➃ モニタリング
児童相談支援事業所は、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、利用計画の見直しを行います。
セルフプランについて
身近な地域に相談支援事業所がない場合、また申請者が希望する場合、児童支援利用計画の代わりにセルフプランを提出することができます。
その場合は、セルフプランと同意書が必要です。
事業所一覧(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000256335.html
医療的ケア判定スコアについて
児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所のご利用にあたり、医療的ケア判定スコアが必要な場合があります。
必要性について、以下のフローシートをご参考ください。
また、併せて事業所にご確認をお願いいたします。
医療的ケア判定スコアに係るフローシートについて(厚生労働省)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
医療的ケア判定スコアは福祉サービスの更新の度に提出が必要です。
事業所間連携加算について
セルフプランで複数の療育機関を併用する子どもについて、事業所間で連携し、子どもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に事業所が請求できる加算です。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において新たに創設された加算です。
保護者からサービスの更新などの申請の際、以下の別紙1と別紙2を提出してください。
利用者負担上限月額表
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その他の福祉サービス
短期入所、日中一時支援、居宅介護、行動援護、移動支援等のサービスがあります。
短期入所、日中一時支援については児童福祉センター、居宅介護、行動援護、移動支援については各区・支所障害保健福祉課がお問合せ先になります。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局
児童福祉センター発達相談課(南区・伏見区以外) 950-1232
第二児童福祉センター発達相談部門(南区・伏見区)612-2700