生活保護制度
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2018年4月30日
私たちの一生の間には,病気やけがをしたり,介護が必要な状態になったり,失業したり,生計の中心者を亡くしたり,事故に遭ったりする等,いろいろな事情によって生活のやりくりができなくなることがあります。このようなとき,困っている方の状況や程度に応じて,健康で文化的な最低限度の生活を保障し,また,その方の自立に向けて生活が向上するよう援助するのが生活保護の制度です。できる限りの努力をしてもなお生活に困る場合には,国で定められた条件を満たせば,国民の誰もが生活保護を受けられることになっています。
〈生活保護とは〉
生活保護は,世帯の人数や年齢等をもとに,厚生労働大臣が定めた方法により計算した月毎の費用(「最低生活費」と言います。)と世帯の収入・資産とを比べて,世帯の収入・資産が最低生活費より少ない場合に,その足りない分の保護(保護費の給付)が受けられます。 生活保護費は4分の3は厚生労働省が負担し,4分の1は各自治体が負担します。
【保護が受けられる場合】

〈資産等の活用〉
生活保護を受けることになった場合は,働いたり,年金や手当をもらったり,資産を処分する等,できる限りの努力を行っていただく必要があります。
〈手続〉
各区役所(支所)の生活福祉課で,お困りの状況等を御相談ください。
面接員が生活全般の相談をお受けします。
申請をお受けし,必要な調査を行って,保護を受けられるかどうかの決定を福祉事務所長が行います。
■生活扶助 | 衣食など日常生活の費用 |
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■住宅扶助 | 家賃など住まいの費用(ローン返済は含まれません) |
■教育扶助 | 義務教育の費用 |
■介護扶助 | 介護保険の対象となる介護にかかる費用 |
■医療扶助 | 診療を受ける費用(病院の室料等は含まれません) |
■その他 | 出産のための費用,就職のための費用,葬式のための費用 |
生活保護のしおり
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課
電話:075-251-1175
ファックス:075-256-4652