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障害のある方(人権課題)

ページ番号314538

2023年10月30日

障害のある方

  • 障害のある人が車いすでの乗車を拒否されたりアパートの入居を断られる事案が発生しています。障害のある人に対する十分な理解と配慮が必要です。

 障害のある人を含む全ての人々にとって住みよい平等な社会づくりを進めていくためには、国や地方公共団体が障害のある人に対する各種施策を実施していくだけでなく、社会の全ての人々が障害のある人について十分に理解し、必要な配慮をしていくことが求められています。

 「障害者基本法」では、「共生社会」の理念の普及を図るため、毎年12月3日から9日までの期間を「障害者週間」と定めており、この期間を中心に、国、地方公共団体が民間団体等と連携し、全国各地で様々な行事や取組を集中的に開催しています。

 また、障害のある人の尊厳を守るため、平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、障害者虐待の防止や虐待の早期発見、早期解決のための施策が進められています。

 平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、各行政機関等や事業者において、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を始めとする、障害を理由とする差別の解消に向けた取組が行われており、令和3年5月には、事業者による合理的配慮の提供についての努力義務を義務へと改めることなどを内容とする改正法が成立しました(令和6年4月1日に施行)。平成29年2月には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、「心のバリアフリー」とユニバーサルデザインの街づくりを推進することなどを定めた「ユニバーサルデザイン2020行動計画」が策定され、この計画に基づき、障害のある人やその支援団体の評価結果をも踏まえながら、施策の実施・改善等が図られてきたほか、平成30年12月に施行された「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」の下、ユニバーサル社会の実現に向けた取組が推進されています。

 令和4年5月には、全ての障害のある人が、あらゆる分野の活動に参加することができるよう「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が施行されました。全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者基本法に基づき策定された「障害者基本計画(第5次)」に沿って、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策が推進されています。

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京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

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