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子ども(人権課題)

ページ番号314536

2025年3月24日

子ども

  • いじめや体罰など、子どもが被害者となる事案が後を絶ちません。子どもは一人の人間として最大限に尊重され、守られなければなりません。

 文部科学省が実施した令和4年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は9万5,426件、いじめの認知件数は68万1,948件であり、依然として憂慮すべき状況にあります。

 また、令和5年に警察がいじめに起因する事件で検挙・補導した人員は、404人となっています。法務省の人権擁護機関が調査救済活動を行う人権侵犯事件においても、令和5年には、学校におけるいじめ事案が1,185件、教育職員による体罰に関する事案が74件、児童に対する暴行・虐待事案が268件と高水準で推移しています。

  • いじめ

 平成25年6月の「いじめ防止対策推進法」の成立を受け策定された「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成29年3月改定)に基づき、いじめの未然防止や早期発見・早期対応のための様々な取組が進められています。

 最近のこどものいじめは、あらゆる子が対象となり得ることやSNS上などで行われ、周りから一層見えにくくなっていることに加え、ささいなきっかけから深刻ないじめへとエスカレートすることが少なくありません。いじめをするこどもやいじめを見て見ぬふりをするこどもが生じる原因や背景は様々ですが、その根底には、他人に対する思いやりやいたわりの希薄さがあると思われます。いじめをさせない・見逃さないためには、こども自身がお互いの異なる点を個性として尊重するなどの人権尊重意識を養っていくことに加え、周りの大人がこどものささいな変化を見落とさないよう努めることが重要です。

  • 体罰

 体罰は、「学校教育法」第11条ただし書で禁止されています。体罰は、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、力による解決の志向を助長し、いじめや暴力行為等の土壌となるおそれがあり、いかなる場合でも決して許されません。

  • 児童虐待

 近年、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加し、令和4年度には21万9,170件となっています。こどもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を絶たず、児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。令和4年12月には民法が改正され、親権者による懲戒権の規定が削除されたほか、子の人格権の尊重、子の年齢や発達の程度への配慮、体罰等の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止といった親権者が子を監護・教育するに当たって守るべき義務が明確化されました。この民法の規定に合わせるかたちで、児童虐待防止法等についても改正が行われ、体罰等によらない子育ての一層の推進が図られています。

 また、令和6年4月には、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が施行され(一部規定を除く)、こどもや家庭への包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置や、訪問による家事支援等のこどもや家庭を支える事業の創設を行うなど、対策の強化が進められています。

  • 性被害

 児童買春、インターネット上における児童ポルノの氾濫等、児童を性的に商売の道具にする商業的性的搾取や性的虐待の問題が世界的に深刻になっています。 

 平成26年7月に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び 処罰並びに児童の保護等に関する法律」においては、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持、保管する行為や、ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製造する行為を処罰する罰則が設けられています。令和4年4月には、教員による性暴力等からこどもを守るための措置等を定めた「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行されました。 同法では、国による特定免許状失効者等(児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効又は取上げとなった者)に関するデータベースの整備などが規定されており、令和5年4月から、教育職員等を任命又は雇用するときには、国公私立の別や常勤・非常勤等の採用を問わず、データベースを活用することが義務付けられています。

 加えて、こどもの性被害に係る対策については、令和4年5月に策定された「子どもの性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」に基づき、政府全体で取組を推進しています。このほか、AV出演被害対策など、こどもの性被害を防止するための様々な取組が行われています。

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京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

電話:075-222-3096

ファックス:075-366-0139

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