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インターネット等(人権課題)

ページ番号314546

2023年10月30日

インターネット等

  • インターネット上において、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害などの人権問題が起きています。インターネットを正しく使用し、人権侵害をなくすことが必要です。

 インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、差別を助長する表現の掲載など、人権に関わる様々な問題が発生しています。こうした行為は人を傷つけるものであり、書き込みをした人が罪に問われることもあります。

 インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機として、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識が高まる中、近時の誹謗中傷の実態への対処として、令和4年7月、侮辱罪の法定刑の引上げが行われました。引き続き、一般のインターネット利用者等に対して、人権に関する正しい理解を深めるための啓発活動を推進していくことが必要です。

 小学生・中学生等の青少年のインターネットの利用が年々増加している一方、SNS等を利用した誹謗中傷や違法ダウンロードなど、こどもが加害者や被害者になり、トラブルに巻き込まれる事案も発生しています。そうした状況を踏まえ、平成21年4月から施行されている「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が改正され、平成30年2月から、18歳未満の青少年利用者に対して有害情報のフィルタリング有効化措置を行うことなどが携帯電話事業者等に義務付けられました。毎年2月から5月には、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として、スマートフォンやSNS等の安全・安心な利用を呼び掛ける啓発活動が集中的に行われています。

 また、いわゆるリベンジポルノ等による被害の発生・拡大を防止するため、私的に撮影された性的画像を公表する行為や公表目的で提供する行為に対する罰則及び被害者に対する支援体制の整備等を内容とする「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が平成26年12月に施行され、同法に基づく取締りが進められています。

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電話:075-222-3096

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