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同和問題(人権課題)

ページ番号314539

2024年2月29日

同和問題

  • 人を生まれや住んでいる地域を理由として差別する行為を許さない社会の実現に向け、同和問題を解決することの必要性について、市民一人一人が理解を深めることが大切です。

同和問題

 同和問題は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている、我が国固有の人権問題です。

 この問題の解決を図るため、国は、地方公共団体と共に、 昭和44年から33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、その他の地区との格差は大きく改善されました。

 しかしながら、インターネット上の差別的な書き込み等の事案は依然として存在しています。平成28年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)に基づき実施され、令和2年6月に公表された部落差別の実態に係る調査の結果においても、同和問題に関する正しい理解が進む一方で、インターネット上で特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷等 の差別的表現が書き込まれたり、結婚・交際の場面における差別的取扱いの事案が発生したりするなど、偏見・差別意識が依然として残っていることや、インターネット上で部落差別関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が見られることなどが明らかとなっています。同和問題については、同法及び附帯決議のほか、上記の調査結果を踏まえ、適切に対応していくことが必要です。

えせ同和行為の排除

 同和問題の解消を阻む大きな要因になっているものに、いわゆるえせ同和行為の横行があります。

 これは、同和問題を口実にして企業や官公署等に不当な利益や義務のないことを求める行為(例えば、高額の書籍を売り つけるなど)を指します。えせ同和行為に対しては、行政機関や企業等が密接に連携し、不当な要求には、き然とした態度をとることなどが必要です。 

 国は、昭和62年に全省庁参加の下、「えせ同和行為対策中央連絡協議会」を設置し、また、地方においても、全国の法務局・地方法務局を事務局として「えせ 同和行為対策関係機関連絡会」を設置するなど、えせ同和行為を排除するための取組が行われています。

 また、法務省では、えせ同和行為への具体的な対応に関する手引を作成し、 法務省ホームページで公開するとともに、えせ同和行為の実態を把握するため、昭和62年から11回にわたってアンケート調査が実施されています(直近の平成30年度の調査結果はこちら外部サイトへリンクします)。

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京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

電話:075-222-3096

ファックス:075-366-0139

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