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障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市の対応

ページ番号323857

2024年3月29日

 京都市では、障害を理由とする差別の解消に向けた啓発に取り組んでいます。

 この度、障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)が改正され、令和6年4月1日に施行されます。この改正法では、事業者による合理的配慮の提供の義務化や、行政機関相互間の連携強化、差別解消のための支援措置の強化について定められています。

 これに伴い、京都市では、法の趣旨や本市の姿勢を庁内に浸透させ、統一的な考え方の下で積極的に取組を推進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領」を改正するとともに、新たに障害保健福祉推進室に専門相談員を配置します。

(参考)「障害を理由とする差別の解消に関する法律」概要

 行政機関等や事業者による「不当な差別的取扱い」*1の禁止及び「合理的配慮」*2の提供について定めており、行政機関等は、これに適切に対応するため、「対応要領」を定めるものとされています(地方公共団体は努力義務)。

*1 正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否・制限・条件づけすること。

*2 個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するために行う必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。


1 京都市対応要領の概要

(1)記載事項(別紙「京都市対応要領の概要」参照)

ア 対応要領の趣旨

イ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮

ウ 環境の整備

エ 相談等の体制、取組の推進体制

オ 職員の研修・啓発

カ 見直し等


(2)主な改正内容

ア 障害者差別解消法や基本方針の改正内容に即して文言を追記・修正

イ 相談体制の整備


相談体制
 相談内容 旧体制 新体制
 本市事務事業に関わるもの 所管課 所管課
 本市事務事業に関わらないもの
(事業者の対応等)
 京都府
(広域専門相談員)
 障害保健福祉推進室

(3)発効日

 令和6年4月1日

2 専門相談員について

 障害を理由とする差別等に関する相談について、これまでは本市事務事業に関する相談は本市の所管課及び障害保健福祉推進室で受け付け、それ以外の民間事業者等に関する相談は京都府の広域専門相談員で受け付けていました。

 この度、改正法において事業者による合理的配慮の提供の義務化や差別解消のための支援措置の強化が定められたことを受け、相談者にとって一番身近な本市の相談体制の充実のため、令和6年4月から障害保健福祉推進室に専門相談員を配置し、本市事務事業外の相談も受け付けます。

 また、専門相談員は、障害を理由とする差別等に関する相談のほか、精神科病院や障害福祉サービス事業所等の従事者による障害者虐待の通報の受付も行います。


<電  話> 075-222-4565(相談専用・令和6年4月~)

<F  A  X> 075-251-2940(障害保健福祉推進室兼用)

<メ ー ル>  [email protected](障害保健福祉推進室兼用)



3 ホームページへの掲載

 京都市情報館の障害保健福祉推進室ホームページにおいて、京都市対応要領を掲載します。詳細は下記リンクから御覧ください。

報道発表資料

発表日

令和6年3月29日

担当課

保健福祉局 障害保健福祉推進室(電話:075-222-4161 FAX:075-251-2940)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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