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LGBT等(人権課題)

ページ番号314547

2023年10月30日

LGBT等

  • LGBT等の性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの差別を受けています。

 政府は、性的マイノリティに対する不当な差別や偏見はあってはならないとの認識の下、多様性が尊重され、全ての人が生き生きとした人生を送ることのできる共生社会の実現を目指しており、公共施設、医療、就業、学校、社会福祉等の様々な場面で生じている性的マイノリティに関する様々な課題について、関係府省が横断的に連携しながら、取組が進められてきました。

 こうした中、令和5年6月に、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が成立・施行されました。同法に規定する「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との基本理念にのっとり、関係府省が連携しながら、各種施策が進められています。

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京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

電話:075-222-3096

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