スマートフォン表示用の情報をスキップ

インターネット上の「晒し」行為はやめましょう

ページ番号323233

2024年2月27日

インターネット上の「晒し」行為はやめましょう

平成28年12月に施行された部落差別の解消の推進に関する法律では、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」ことを踏まえ、「部落差別は許されないもの」との認識の下、「これを解消することが重要な課題である」としています。

現在、インターネット上では特定の地域やその出身者に対する誹謗・中傷や、当該地域の所在地を特定する動画等の投稿(=晒し、摘示(※)の行為)が問題になっています。こうした、差別や偏見を助長する情報等はインターネット上で簡単に拡散され、完全に消去することは大変困難です。(※)摘示…あばくこと

偏見や差別に基づく、あるいは助長するこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。一人一人の人権が尊重される社会の実現に向け、インターネットやSNSの使い方について今一度考えてみましょう。

なお、法務省人権擁護局は「インターネット上の同和地区に関する識別情報」について、次のように考え方を示しています。

  1. 特定の者を同和地区の居住者、出身者等として識別すること自体が、プライバシー、名誉、不当に差別されない法的利益等を侵害するものと評価することができること。
  2. 特定の者に対する識別ではなくとも、特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する行為も、このような人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであるということができること。
  3. 「〇〇地区は同和地区であった(ある)。」などと指摘する情報を公にすることは、その行為が不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的に基づくものであるか否かにかかわらわず、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであり、原則として削除要請等の措置の対象とすべきであること。

【参考】平成30年12月27日付け法務省権調第123号法務省人権擁護局調査救済課長依命通知「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について」(法務省ホームページ)外部サイトへリンクします

【参考リンク(啓発資料)】

法務省ホームページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」外部サイトへリンクしますより

(1)啓発冊子 「あなたは、大丈夫?考えよう!インターネットと人権<四訂版>」(P13)(公益財団法人人権教育啓発推進センター)外部サイトへリンクします

法務省ホームページ「部落差別(同和問題)を解消しましょう」外部サイトへリンクしますより

(2)人権啓発ビデオ 人権アーカイブシリーズ「同和問題 未来に向けて」(法務省啓発動画)外部サイトへリンクします

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

電話:075-222-3096

ファックス:075-366-0139

フッターナビゲーション