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女性(人権課題)

ページ番号314535

2023年10月30日

女性~性犯罪・性暴力・DV・ハラスメント~

  • 女性の社会参加や活躍の機会が奪われることはあってはなりません。また、女性は、性犯罪、性暴力、DV、ハラスメント等の対象となりやすく、こうした被害から守ることが必要です。

 男女平等の理念は、「日本国憲法」に明記されており、法制上も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」等によって、男女平等の原則が確立されています。しかし、今なお、「男は仕事、女は家庭」といっ た男女の役割を固定的に捉える意識が社会に根強く残っており、このことが家庭や職場において様々な男女差別を生む一因となっています。

 また、性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力(DV)、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い等の問題も、近年多く発生しています。

 こうした女性の人権問題に対しては、平成28年4月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」により、国と地方公共団体、一定数の労働者を常時雇用する事業主に対して、女性の活躍状況の把握・課題分析、数値目標を掲げた行動計画の策定、策定した行動計画及び女性の活躍状況に関する情報の公表等が義務付けられ、女性が職業生活において十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための取組が進められています。

 また、パワーハラスメントの防止対策が全ての事業主に義務付けられるとともに、労働者が事業主に各種ハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止が明記されており、職場におけるハラスメント防止対策の強化が求められています。女性に対する暴力等への取組の一つとして、毎年11月12日から25日までの2週間が「女性に対する暴力をなくす運動」期間とされ、社会の意識啓発等のほか、都道府県に設置された配偶者暴力相談支援センターや性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等において、相談や支援が行われています。

 さらに、毎年4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等を活用した若年層への啓発活動が行われています。また、AV出演被害対策については、いわゆるAV出演被害防止・救済法に基づき、出演契約に係る特則等の周知、相談支援の充実、広報啓発の実施、厳正な取締り等が推進されています。

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京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

電話:075-222-3096

ファックス:075-366-0139

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