京都市京セラ美術館チャリティ実行委員会負担金交付要綱
ページ番号271573
2024年6月20日
京都市京セラ美術館チャリティ実行委員会負担金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市京セラ美術館チャリティ実行委員会に対する負担金(以下「負担金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 京都市京セラ美術館チャリティ実行委員会の運営及び事業の実施に要する経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、京都市京セラ美術館チャリティ実行委員会負担金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他別に定める書類
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市京セラ美術館チャリティ実行委員会負担金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都市京セラ美術館チャリティ実行委員会負担金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。
(事業完了の届出)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は、京都市京セラ美術館チャリティ実行委員会負担金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他別に定める書類
(補則)
第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年11月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月26日から施行する。
様式
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