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文化施設の使用料及び利用料金の減免に関する要綱

ページ番号79891

2024年6月20日

 文化施設の使用料及び利用料金の減免に関する要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は,京都会館条例第9条及び京都会館条例施行規則第6条,京都市文化会館条例第9条及び京都市文化会館条例施行規則第7条,京都コンサートホール条例第10条及び京都コンサートホール条例施行規則第6条,京都市円山公園音楽堂条例第9条及び京都市円山公園音楽堂条例施行規則第6条の規定に関する基準及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

 

(減免基準)

第2条 次の各号に該当するものは,使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

(1) 文化施設の指定管理者が,文化芸術の振興や会館の利用率向上のために当該施設で行う自主事業のうち,本市が共催するもの

(2) その他特に市長が認めたもの

 

(減免の割合)

第3条 前条の規定により減免する割合は,次の各号による。

(1) 前条第1号に定める場合 使用料等の5割を減額

(2) 前条第2号に定める場合 本市と指定管理者で協議のうえ決定

 

(取扱方法)

第4条 第2条第2号に定めるもののうち,他の要綱等で減免基準や割合等を定めている場合は,各規則に規定する減免を受けようとする理由を記載した申請書の提出は不要とする。

 

 

附 則

  この要綱は,平成18年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

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文化芸術企画課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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