京都文化芸術都市創生審議会傍聴規程
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2024年6月20日
京都文化芸術都市創生審議会傍聴規程
平成18年6月22日決定
(趣旨)
第1条 この規程は,京都市市民参加推進条例第7条の規程に基づき京都文化芸術都市創生審議会(以下「審議会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を希望する者は,会議の開始前の指定された期日内に,事務局(京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課)へ応募するものとする。
(傍聴者の定員)
第3条 傍聴を認める者(以下「傍聴者」という。)の定員は,原則として,10人とする。
2 傍聴を希望する者が定員を超えるときは,抽選により傍聴者を決定することとする。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号に該当する者は,傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物を携帯している者
(3) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗及びのぼりの類を携帯している者
(4) はち巻き,たすき,ゼッケン及びヘルメットの類を着用し,又は携帯している者
(5) 楽器,ラジオその他音声を発する機械類を携帯している者
(6) 前各号に定めるもののほか,議事を妨害し又は人に迷惑を掛けると認められる者
(傍聴者の守るべき事項)
第5条 傍聴者は,会議場内において,次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における言論に対し,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 食事又は喫煙をしないこと。
(3) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。
(4) 写真の撮影,録画及び録音等をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか,会議場の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(6) 会長又はその命を受けた事務局員の指示に従うこと。
(報道機関の特例)
第6条 審議会は,報道機関の傍聴について,別に記者席を設けることとする。
2 報道機関は,第5条第4号の規定にかかわらず,会議の冒頭に限り,写真の撮影,録画及び録音等をすることができる。
(傍聴者の退場)
第7条 傍聴者は,審議会が会議を非公開とした場合は,速やかに会議場から退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 会長は,傍聴者がこの規程に違反するときは,これを止めるよう命じることができる。
2 会長は,傍聴者が前項の命令に従わないときは,これを退場させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,審議会の傍聴に関し必要な事項は,会長が定める。
附 則
この規程は,平成18年6月22日から施行する。
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