「文化ボランティアで創る21世紀・京都」実施要綱
ページ番号181095
2024年6月20日
「文化ボランティアで創る21世紀・京都」実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,文化芸術の振興により京都のまちの活性化を図ることを目的として,市民,芸術家,企業等がボランティアとして様々な形で文化芸術活動に参画する文化ボランティア事業「文化ボランティアで創る21世紀・京都」(以下「本事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(文化ボランティア)
第2条 この要綱において文化ボランティアとは,京都のまちの活性化に資するため,本事業を通じて文化芸術活動にボランティアとして参画する個人又は団体をいう。
(登録等)
第3条 文化ボランティアとしての登録を希望するものは,別に定める応募用紙に必要事項を記入のうえ,提出するものとする。
2 市長は,前項に規定する応募用紙の提出があったときは,文化ボランティア名簿に登録するものとする。
3 市長は,文化ボランティアから登録取消しの申出があったときは,当該文化ボランティアの登録を取り消すものとする。
(文化ボランティアの参画する事業)
第4条 本事業において,文化ボランティアが参画する事業は,活動又は発表の場が本市の区域内である文化芸術の振興に資する事業(政治,宗教及び営利に関する活動を除く。)で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の後援名義の使用許可を受けた事業
(2) 公的団体又は公共的団体が主催する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるもの
(申請方法)
第5条 自らが主催する事業等において,文化ボランティアの参画を希望するもの(以下「申請者」という。)は,原則として参画を希望する日の60日前までに別に定める申請書に,文化ボランティアの活動内容及び従事条件を記入し,次に掲げる書類を添付のうえ,市長に提出するものとする。
(1) 事業の概要
(2) 主催者が経費を徴収するものにあっては,予算書
(3) 規約,役員名簿等主催者の概要が分かる書類
(4) 過去の事業の実績(事業計画書,報告書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか,審査に当たって必要と認める資料
(情報の提供等)
第6条 市長は,前条の規定により提出された申請書の記載内容から,当該事業が第4条に規定する事業に該当すると認めるときは,本市が作成する案内の送付等の方法により,文化ボランティア名簿の登録者に情報提供するものとする。
2 文化ボランティアは,前項により情報提供された事業への参画を希望する場合は,市長に対し,その旨を連絡することとする。
3 市長は,前項の申出を受けたときは,その旨を申請者に通知するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,申請者の了解を得た場合は,直接,文化ボランティアから申請者に連絡させるものとする。
(申請者の責務)
第7条 申請者は,文化ボランティアに対し,事前に従事条件等を説明するとともに,本人の希望を尊重し,その能力が発揮され,文化芸術に対する関心が高まるよう努めるものとする。
(報告)
第8条 申請者は,事業の終了後,別に定めるところにより,速やかにその旨を市長に報告するものとする。
(活動の支援)
第9条 京都市は,文化ボランティア及び申請者に対し,必要な情報の提供,研修会の開催等その資質の向上を図るための支援を行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し必要な事項は,文化芸術都市推進室長が定める。
附 則
この要綱は,決定の日から実施する。
附 則
この要綱は,平成27年4月1日から実施する。
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