京都市芸術文化特別奨励制度実施要綱
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2024年6月20日
京都市芸術文化特別奨励制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,芸術文化の担い手を育成することにより,新たな芸術文化の創造を促進し,京都の芸術文化の振興を図ることを目的として,芸術文化活動を行う個人又はグループに対して行う奨励に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 奨励の対象となるものは,次の各号の全てに該当する個人又はグループとする。
(1) 住所地,活動拠点又は予定する発表場所のいずれかが京都市内であるもの
(2) 京都の芸術文化の振興又は発信に資する活動(創作,発表,企画,研究等)を行っているもの
(奨励の方法)
第3条 奨励は,将来特に有望と認められるものに対して,積極的な芸術文化活動を促すための奨励金を支給することにより行う。
2 奨励金の額は,1個人又は1グループにつき300万円とする。
(申請)
第4条 条例第9条の規定に基づき,奨励を受けようとするものは,今後の活動計画その他の必要事項を記載した所定の申請書に,次の各号のいずれかの関係資料を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) これまでの活動内容や力量をアピールする資料(写真,ビデオテープ,演奏テープ,著作等)
(2) 前号に掲げるもののほか審査の参考になると思われる資料
2 前項の申請書は,別途定める期間内に所定の受付窓口に提出しなければならない。
3 同一人が同時に複数の申請を行い,又は別に申請を行うグループの一員となることはできない。
4 この要綱に基づき奨励を受けたものが,再度奨励の申請を行うことを妨げない。
(活動計画)
第5条 前条に規定する活動計画には,申請者が申請時の翌年度以降に行う活動内容を記載するものとする。
2 活動計画期間は,原則として,申請時の翌年度の1年間とする。
3 活動内容に記載できる活動内容は,次の各号のいずれかに該当する活動とする。
(1) 申請者が関与する公演,展示,講演,出版等の発表活動
(2) 前号の活動に伴う制作,練習等の活動
(3) 国内外への留学,コンクールへの応募等の活動
(4) 芸術文化に関する調査又は研究及びその発表活動
(奨励の決定)
第6条 市長は,条例第9条の申請があったときは,別に定める審査委員会の意見を聞いて,奨励者を決定する。
2 条例第12条の規定に基づき,市長は,奨励者を決定したときは,所定の奨励決定通知書により,その旨を当該奨励者に通知する。
(奨励金の交付の時期)
- 市長は,奨励者を決定した翌年度の当初に,当該奨励者に奨励金を支給する。
(中間報告)
第8条 奨励者は,上半期の活動状況について,9月30日から30日以内に所定の活動結果中間報告書を提出しなければならない。
(結果報告)
第9条 条例第18条の規定に基づき,奨励者は,活動計画期間が終了した日から30日以内に,所定の活動結果報告書に次の各号に掲げる関係資料を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 公演等の写真又はビデオ,作品の写真,研究論文等の活動の成果を示すもの
(2) その他市長が必要と認める資料
2 奨励者は,認定期間終了後から4年間は,毎年度末日から30日以内に,その年度の活動内容について,所定の活動結果報告書に第1項に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 条例第22条第1項に規定するほか,市長は,奨励者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,奨励の決定を取り消すことがある。
(1) 活動計画の内容を実施する見込みがないと認められるとき。
(2) 所定の期間内に活動結果報告書又は関係資料の提出がないとき。
(3) 活動結果報告書により報告を受けた活動内容が,活動計画の内容と著しく異なり,かつ,制度の趣旨を損なうものであると認められるとき。
(4) その他この要綱に基づき提出された資料に虚偽のあるとき。
(その他)
第11条 奨励者は,活動計画期間終了後も,京都の芸術文化の振興又は発信に資する活動を行うよう努めなければならない。
2 市長は,活動計画期間終了後も,奨励者が積極的な芸術文化活動を行えるよう配慮するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,文化市民局長が定める。
附 則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
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