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一般社団法人KYOTO EXPERIMENT負担金交付要綱

ページ番号111639

2024年6月20日

一般社団法人KYOTO EXPERIMENT負担金交付要綱
                                         制定 平成23年8月9日

(趣旨)
第1条 この要綱は、国内及び世界の最先端の舞台芸術を紹介し、芸術家同士の交流によって、次代を切り拓く新しい価値を創造するために開催する京都国際舞台芸術祭を実施する一般社団法人KYOTO EXPERIMENTに対する負担金(以下「負担金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
 

(交付の対象)
第2条 負担金は、一般社団法人KYOTO EXPERIMENTの運営及び事業の実施に要する経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。
 

(負担金の額)
第3条 負担金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。
 

(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、一般社団法人KYOTO EXPERIMENT負担金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
 (1) 事業計画書
 (2) 収支予算書
 (3) その他別に定める書類
2 事業を行う法人等は、負担金の交付の申請をするに当たって、当該負担金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
 

(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、一般社団法人KYOTO EXPERIMENT負担金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、一般社団法人KYOTO EXPERIMENT負担金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。

(事業完了の届出)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は、一般社団法人KYOTO EXPERIMENT負担金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他別に定める書類
2 事業を行う法人等は、前項の実績報告を行うに当たって、負担金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う負担金の返還)
第8条 事業を行う法人等は、事業完了後に申告により負担金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

(補則)
第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。

   附 則
 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
 

   附 則
 この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
 

   附 則
 この要綱は、令和6年4月30日から施行する。
 

        附 則
 この要綱は、令和8年3月31日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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