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京都市助成金等内定者資金融資制度要綱

ページ番号77540

2020年9月22日

京都市助成金等内定者資金融資制度要綱

 

(目的)

第1条 この制度(以下「融資制度」という。)は,国,地方公共団体,助成団体からの助成金等の交付が内定している芸術家その他芸術に関する活動を行う者(以下「芸術家等」という。)に対し,助成金等が交付されるまでの間,資金を融資することにより,芸術家等の資金需要に対応し,もって芸術家等の育成と活動の支援をすることを目的とする。

(貸付等の委託)

第2条 京都市は,公益財団法人京都市芸術文化協会(以下「協会」という。)に次の事項を委託する。 

(1)募集及び申請の受付等に関すること。

(2)貸付金の貸付及び回収に関すること。

(3)その他融資制度の実施に関し,市長が特に必要と認めること。

(融資対象事業)

第3条 融資の対象は,次の各号のいずれかに該当する事業で,国,地方公共団体,助成団体等からの助成金等が内定している事業とする。

(1)本市の区域内に活動拠点を有する芸術家等が実施する当該区域内又は区域外で実

施する事業

(2)本市の区域外に活動拠点を有する芸術家等が本市の区域内で実施する事業

(融資条件等)

第4条 融資の条件等は次のとおりとする。

(1)融資額

原則として,1事業につき300万円を限度とし,かつ助成金等の内定額に相当

する額

(2)利息

無利息

(3)融資期間

原則として,第7条に定める契約の締結日から事業終了後3箇月以内

(4)返済方法

第7条に定める契約書に記載する返済期日に一括返済

(5)連帯保証人

1人

(融資申込)

第5条 融資を受けようとする芸術家等は,次に掲げる書類を市長に提出するものとす

る。

(1)京都市助成金等内定者資金融資申込書(第1号様式)         1通

(2)助成金等内定通知書の写し                     1通

(3)事業計画書(収支予算書を含む)                 1通

(4)融資金の使途及び返済に関する計画書               1通

(5)代表者及び連帯保証人の住民票の写し等

   (法人にあっては,定款(寄付行為)及び法人登記簿謄本)    各1通

(6)代表者及び連帯保証人の印鑑証明書

   (法人にあっては,法人及び連帯保証人の印鑑証明書)      各1通

(7)銀行口座振込依頼書                        1通

(審査及び融資決定)

第6条 市長は,融資の申込みがあった場合においては,審査を行い,融資することが

適当と認めたときは,融資を決定し,京都市助成金等内定者資金融資決定通知書(第

2号様式)を交付するものとする。

(融資契約等)

第7条 協会は,融資決定を受けた芸術家等と京都市助成金等内定者資金貸借契約書を

締結し,資金を融資するものとする。

(返済期日の延長)

第8条   前条に定める契約書に記載する返済期日の延長は,やむを得ない事情がある

場合,必要最小限の範囲で認めるものとする。

2 前項の返済期日の延長を受けようとする芸術家等は,市長に対し京都市助成金内定

者資金融資に係る返済期日延長届(第3号様式)により申し出るものとする。

3 市長は,前項による返済期日の延長の申し出があった場合において,正当な理由が

あると認めるときは返済期日の延長を決定し,京都市助成金内定者資金融資に係る延

長承認書(第4号様式)を交付するものとする。

 

 

(報告等)

第9条 融資を受けた芸術家等は,前条に係るものを除く申込事項に変更のあった場合

は直ちに,また,事業終了後は融資金の使途等について速やかに,書面をもって市長

に報告するものとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,融資金の使途等について検査をすることがで

きる。

(融資の取消し等)

第10条 市長は,融資を受ける芸術家等が次の各号のいずれかに該当する場合には,

融資の取消し,又は融資金額の変更をすることができる。

(1)申込事項に虚偽があったとき。

(2)申込事項に変更が生じ,融資金額が適当でないと認めたとき。

(3)その他市長が不適当な事由があると認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,助成金等内定者資金の融資に関し,必要な事

項は,そのつど市長が定める。

 

附 則

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成22年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

 


 

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お問い合わせ先

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電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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