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公益財団法人京都市芸術文化協会補助金交付要綱

ページ番号78341

2024年6月20日

                       公益財団法人京都市芸術文化協会補助金交付要綱

 

                                                           制定 平成20年3月31日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,芸術文化に関する調査研究を行い,芸術文化の分野における創造的活動を助成し,市民文化の普及・向上を図るための各種文化事業を実施し,もって京都市における芸術文化の発展及び国際文化交流の促進に寄与するため,公益財団法人京都市芸術文化協会(以下「芸文協」という。)に対する補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は,芸文協の事業に要する経費のうち,次の各号に掲げるものであって,市長が適当と認めるものについて交付する。

(1) 芸術文化に関する調査研究及び情報の提供に要する経費

(2) 各種文化事業の実施に要する経費

(3)  文化事業の奨励に要する経費

(4)  芸術家の育成及び顕彰に要する経費

(5)  その他芸文協の目的を達成するために必要な事業に要する経費

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,予算の範囲内で,前条に定める経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,公益財団法人京都市芸術文化協会補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって,事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに,次の各号に掲げる書類を添えて,行わなければならない。

(1) 定款

 (2) 事業計画書

 (3) 収支予算書

 (4) その他別に定める書類

 

(標準処理期間)

第5条 市長は,条例第9条の規定による申請書が到達してから15日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(申請事項の変更の承認)

第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は,公益財団法人京都市芸術文化協会補助金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,公益財団法人京都市芸術文化協会補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。

 

(実績報告)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は,公益財団法人京都市芸術文化協会補助金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,行わなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 正味財産増減計算書

(3) その他別に定める書類

 

(補助金の概算払)

第8条 芸文協は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,公益財団法人京都市芸術文化協会補助金概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(補則)

第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,文化市民局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は,決定の日から実施し,平成20年度分の補助金から適用する。

 

   附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から実施し,平成22年度分の補助金から適用する。

 

   附 則

 この要綱は,平成23年4月1日から実施し,平成23年度分の補助金から適用する。

 

   附 則

 この要綱は,平成27年4月1日から実施し,平成27年度分の補助金から適用する。

 

   附 則

 この要綱は,令和3年3月26日から実施し,令和3年度分の補助金から適用する。

 

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文化芸術企画課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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