京都市交響楽団楽団員の認定及び京都市交響楽団事業負担金の交付に関する要綱
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2024年6月20日
京都市交響楽団楽団員の認定及び京都市交響楽団事業負担金の交付に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市交響楽団(以下「京響」という。)による音楽芸術を通じた文化芸術都市の創生の更なる推進を図るため,京都市交響楽団の楽団員の認定及び公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団(以下「財団」という。)による京響の事業に対する負担金の交付に関し,京都市交響楽団条例(以下「京響条例」という。),京都市補助金等の交付に関する条例(以下「補助金条例」という。)及び京都市補助金等の交付に関する補助金条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(楽団員の認定)
第2条 市長は,97名の楽団員の定数の範囲内で,京響の楽団員を認定する。
2 認定する楽団員は,京響条例を尊重し,職責を自覚して,職場秩序の保持と演奏技術の向上に努める者とする。
3 第1項による楽団員の認定は,京都市交響楽団楽団員認定通知書(第1号様式)によって,事業開始日の属する年度の開始日に財団に通知する。
(交付の対象)
第3条 負担金は,京響の活動のうち,次の各号に掲げる事業に対して交付する。
(1) 定期演奏会をはじめとする自主公演
(2) 地方自治体,公益法人,企業等からの依頼によって実施する公演
(3) 京都市交響楽団ビジョンに基づく事業
(4) その他音楽芸術文化の振興のために必要な事業
(5) 前各号の事業を実施するための演奏練習等の準備又は運営業務
(対象経費)
第4条 負担金の交付の対象となる経費は,前条に定める事業に要するもののうち,別表に掲げるものとする。
(負担金の額)
第5条 負担金の額は,予算の範囲内において,前条に定める経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金条例第9条の規定による申請は,京都市交響楽団事業負担金交付申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)によって,事業開始日の属する年度の前年度の3月末日までに,次の各号に掲げる書類を添えて,行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 年間活動計画
(決定の通知)
第7条 補助金条令第10条の規定により交付又は不交付を決定したときは,補助金条例第12条に基づき京都市交響楽団事業負担金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(標準処理期間)
第8条 市長は,補助金条例第9条の規定による申請書が到達してから15日以内に補助金条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第9条 補助金条例第11条第1項第1号による事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は,京都市交響楽団事業負担金変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。
2 補助金条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は,京都市交響楽団事業負担金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。
3 市長は,前2項の規定に基づく申請書を受理したときは,内容を審査のうえ,その承認又は不承認を決定し,京都市交響楽団事業負担金に係る計画変更承認(不承認)通知書(第6号様式)により通知するものとする。
4 市長は,前項の承認に際し,必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助金条例第18条の規定による実績報告は,京都市交響楽団事業負担金に係る事業の実績報告書(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,行わなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業別収支明細書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 年間活動実績
(負担金の交付額の決定等)
第11条 市長は,前条の規定による報告を受けた場合においては,同条の報告書及び市長が定める書類の審査等により,事業の実績が負担金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは,負担金の交付額を決定し,条例第19条に基づき京都市交響楽団事業負担金交付額決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(概算払)
第12条 財団は,補助金条例第21条第2項の規定による負担金の概算払を受けようとするときは,京都市交響楽団事業負担金概算払請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 補助金条例第16条の規定による関係書類の保存期間は,補助事業を実施した日の属する年度の終了後5年間とする。
(補則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は,文化市民局長が定める。
附 則
この要綱は,令和2年3月26日から実施する。
附 則
この要綱は,令和4年3月30日から実施する。
別表(第4条関係)
・京響1日当たりの人件費(第2条に基づき認定する楽団員(楽団員に欠員が生じた場合は,代替する人員)の一年度の人件費を要勤務日数で除して得た額)に活動日数(対象事業を実施するために必要な活動日数)を乗じて得た額
・小編成の演奏会等鑑賞機会提供のための事業に要する経費
・楽器のメンテナンス経費
・被服の購入経費
・財団による京響運営に必要な業務に係る経費(音楽スタッフの補佐業務,楽団員給与算定等総務事務)
・その他市長が適当と認めるもの
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