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京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞表彰要綱

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2020年9月22日

 

京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞表彰要綱

 

 

(表彰)

第1条 京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞表彰規則(以下「規則」という。)第1条第2項の賞金は,受賞者の奨励を旨とする。

2 規則第1条第2項第1号に掲げる京都市芸術新人賞の表彰者は,原則として,個人とする。ただし,団体について,京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞選考委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合は,この限りではない。

3 規則第1条第2項第2号に掲げる京都市芸術振興賞の表彰者は,個人又は団体とする。ただし,一定の社会性を有し,活動環境の整備に貢献している団体に限り,創作団体,大学等は除く。

(委員の委嘱)

第2条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって組織する。

 ⑴ 所管副市長

 ⑵ 学識経験のある者,文化芸術に識見のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱又は任命する者

(被表彰者の選考)

第3条 規則第1条の選考に当たっては,京都市文化功労者,京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞受賞者及び有識者の推薦によって候補一覧を作成する。ただし,必要に応じて,文化市民局からも推薦し得るものとする。

 

  附 則

 この要綱は,昭和50年10月3日から施行する。

  附 則

 この要綱は,昭和61年2月7日から施行する。

  附 則

 この要綱は,平成18年9月12日から施行する。

  附 則

 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は,平成24年10月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は,平成25年11月15日から施行する。

  附 則

 この要綱は,平成27年10月6日から施行する。

  附 則

 この要綱は,平成29年12月25日から施行する。

  附 則

 この要綱は,令和2年4月24日から施行する。

 

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文化芸術企画課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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