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京都市久世ふれあいセンター使用料の減免に関する要綱

ページ番号111636

2020年9月22日

京都市久世ふれあいセンター使用料の減免に関する要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は,京都市久世ふれあいセンター条例(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,使用料を減免することができる場合及びその金額を定める。

(文化施設に係る使用料の減免)

第2条 条例第10条の規定に基づき,次の各号に掲げる事由に該当する場合に,市長は,文化施設及び付属設備(有料ロッカー及び温水シャワーを除く。)の使用料を減免することができる。

⑴ 本市が主催又は共催する事業で,市民相互の間の交流の促進を図ることを目的とする事業

 全額

⑵ 京都市内の住民で組織する自治会等が主催する事業で,市民相互の間の交流の促進を図る

  ことを目的とする事業 2分の1に相当する額

   附 則

 この要綱は,平成10年7月13日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成25年11月11日から施行する。

 

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文化芸術企画課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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