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一般社団法人HAPS補助金交付要綱

ページ番号111640

2020年9月22日

一般社団法人HAPS補助金交付要綱

 

                                                    制定 平成31年4月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都市が計画する「若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり」の理念に根差し,京都を拠点に活動する先鋭的な芸術家等を総合的に支援することによって,国内外で活躍する芸術家等を輩出し,その活力が「文化芸術都市・京都」を推進するための原動力となり,ひいては,地域振興の一助となること,また,この活動を社会に浸透させ,文化芸術の力で社会課題の緩和・解消に取り組み,共生社会を実現することを目的として事業を実施する一般社団法人HAPS(東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス実行委員会事務局)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は,一般社団法人HAPSの運営及び事業の実施に要する経費のうち,市長が適当と認めるものについて交付する。

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,予算の範囲内で,前条に定める経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,一般社団法人HAPS補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業開始までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

 

(標準処理期間)

第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は,一般社団法人HAPS補助金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,一般社団法人HAPS補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。

 

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は,一般社団法人HAPS補助金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,文化市民局長が定める。

 

附 則

この要綱は,平成31年4月1日から実施する。

 

附 則

この要綱は,令和4年3月23日から実施する。

様式

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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