スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都薪能負担金交付要綱

ページ番号77563

2020年9月22日

                          京都薪能負担金交付要綱

 

                                                  制定 平成22年3月11日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,歴史と伝統のまち京都にふさわしい文化芸術事業であり京都の初夏の恒例行事として広く国内外で親しまれている京都薪能を共催事業として実施し,市民文化の向上に寄与するために交付する京都能楽会に対する負担金(以下「負担金」という。)に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 負担金は,京都薪能に要する経費のうち,市長が適当と認めるものについて交付する。

 

(負担金の額)

第3条 負担金の額は,予算の範囲内で,前条に定める経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,京都薪能負担金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって,事業開始の30日前までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 開催要項

 ⑵ 収支予算書

 ⑶ その他別に定める書類

 

(標準処理期間)

第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第  10条の決定をするものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は,京都薪能負担金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次のとおりとする。

⑴ 演目

⑵ 出演者

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,京都薪能負担金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。

 

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は,京都薪能負担金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 収支決算書

 ⑵ その他別に定める書類 

 

(補則)

第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,文化市民局文化芸術担当局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から実施する。

 

   附 則

 この要綱は,平成23年4月1日から実施する。

関連コンテンツ

文化芸術企画課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

フッターナビゲーション