スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市キャンパス文化パートナーズ制度要綱

ページ番号175519

2020年9月22日

京都市キャンパス文化パートナーズ制度要綱

(趣旨)

第1条 京都市は,学生に文化芸術に親しみやすい環境を提供するとともに,文化芸術活動への参画を通じて地域社会との接点を構築する機会を提供し,また,幅広い文化芸術情報を直接学生に対し適宜提供することにより,学生が文化芸術に対する理解を深め,学生生活をより豊かなものとするため,「京都市キャンパス文化パートナーズ制度(以下「制度」という。)」を設ける。

 

(対象者)

第2条 制度に入会することができるのは,公益財団法人大学コンソーシアム京都(以下「大学コンソーシアム」という。)に加盟する大学及び短期大学の学生とする。

 

(名称)

第3条 制度に入会した学生は,「京都市キャンパス文化パートナー」(以下「パートナー」という。)と称する。

 

(入会手続)

第4条 パートナーになるには,第2条に規定する対象者が,指定のウェブサイトにおいて,必要事項を入力・登録することにより行う。 

2 パートナーには,別紙様式に定める「京都市キャンパス文化パートナーズ制度会員証」(以下「会員証」という。)を発行する。

(優待等)

第5条 パートナーが京都市美術館,京都市動物園,元離宮二条城,無鄰菴及び岩倉具視幽棲旧宅を利用する場合は,京都市美術館条例第5条第2項,京都市動物園条例第4条第2項,京都市元離宮二条城条例第3条第2項及び京都市無鄰菴及び岩倉具視幽棲旧宅条例第3条第2項に基づき,それぞれ観覧料,入園料,入城料及び入場料等を100円とする。

2 パートナーが京都市青少年科学センター及び京都市学校歴史博物館を利用する場合は,京都市青少年科学センター条例第3条第3項第3号及び京都市学校歴史博物館条例第6条第2項に基づき,入場料等及び観覧料を2分の1の額とする。

3 パートナーが市民狂言会に入場する場合は,入場料を半額とする。

4 パートナーが前各項に掲げる施設等のほか,別途事務局からパートナーに対し通知する施設,文化芸術関連事業を利用する場合に利用料金等の優待を行う。

5 前各項に掲げる優待を受けようとするパートナーは,各施設等の窓口において,身分を証明するものとして,第4条第2項により発行する会員証及び学生証を提示するものとする。

 

 

(情報発信)

第6条 パートナーのうち希望する者には,伝統芸能,演奏会,展覧会等の開催情報や文化事業等へのボランティア募集のほか,幅広い文化芸術に関する情報の提供を行う。

(有効期間)

第7条 パートナーの入会日は,第4条に定める入会手続が完了し会員証が発行された日とし,会員証に記載されている期限(学生である期間)までを有効期間とする。

(退会及び脱会)

第8条 パートナーは,学生でなくなった日又は有効期間が経過した日に自動的に資格を喪失するものとする。

2 パートナーが任意で退会する場合は,指定のウェブサイトにて退会手続を行うものとし,京都市が受理した時点で退会したものとする。

3 京都市は,パートナーに不適当と認められる行為があった場合のほか,特段の理由がある場合は,脱会させ,再入会させないことができる。

 

(関係機関との連携)

第9条 京都市と大学コンソーシアムは,第1条に掲げる趣旨を円滑かつ効果的に実施するため,相互に連携して推進するものとする。

2 大学コンソーシアムは,毎年度,必要に応じて,京都市に対し,予算の範囲内において支援を行うものとする。

 

(事務局)

第10条 制度の事務は,各施設等の協力を得て,京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課が行う。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

 

 附 則

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は,平成23年3月15日から施行する。

附 則

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成25年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成25年11月11日から施行する。

 

 

 

 

関連コンテンツ

文化芸術企画課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

フッターナビゲーション