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文化施設の優先使用に関する要綱

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2020年9月22日

文化施設の優先使用に関する要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は,京都市文化会館条例施行規則第2条,京都コンサートホール条例施行規則第2条及び京都市円山公園音楽 

 堂条例施行規則第2条の規定に関する基準及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

 

(優先使用基準)

第2条 次の各号に掲げる催物を行う者は,各規則に規定する受付期間に先駆けて使用及び利用(以下「使用」という。)の許可 

 を申請することができる。

(1) 京都市が主催又は共催する催物

(2) 本市以外の官公庁が主催する催物

(3) 各種学校を含む教育機関(学校教育法第1条に規定する学校等及び保育所等)が主催する重要な催物

(4) 地元各自治連合会等公益的団体が主催する催物(ただし,局区長等副申書の提出が必要)

(5) 連続して2日以上本番使用する催物

(6) 全館使用の催物

 

(優先使用に係る受付期間及び受付方法)

第3条 前条の規定により使用許可を申請する場合の受付期間及び受付方法は,原則として次の各号による。

(1) 前条第1号に定める催物については,円山公園音楽堂については,使用しようとする年度の前々年度の1月に,文化会館については,使用しようとする年度の前年度の4月に,指定管理者が各局等に照会することにより受け付ける。照会以降は,指定管理者が随時受け付ける。

(2) 前条第2号から第6号までに定める催物については,前号の照会により前条第1号の催物の日時が確定した以降に,指定管理者が随時受け付ける。

 

(留意事項)

第4条 第2条の規定により使用許可を申請する場合であっても,次の各号に該当する場合は,指定管理者は本市と協議のうえ

 使用の許可を判断する。

(1) 優先使用のみにより概ね月の半数以上の休日(土曜,日曜及び祝日)が使用される場合

(2) その他市民の使用に支障が生じるおそれがある場合

 

   附 則

 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成20年1月21日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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文化芸術企画課が所管する要綱等

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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