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京都芸術センターの運営に関する要綱

ページ番号77539

2020年9月22日

                      京都芸術センターの運営に関する要綱

 

                                              平成11年 7月22日決定

                                              平成16年 8月24日一部改正

                                              平成18年 3月 7日一部改正

                                              平成20年12月 8日一部改正

                                              平成23年 4月 1日一部改正

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都芸術センター条例(以下「条例」という。)及び京都芸術センター条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき,京都芸術センター(以下「センター」という。)の運営方法等に関して,必要な事項を定めるものとする。

(受付期間)

第2条 規則第1条の規定による申請(以下「申請」という。)は,次の各号に掲げる期間に受け付けるものとする。ただし,指定管理者が特別の理由があると認め,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(1)3月1日から同月31日まで

(2)9月1日から同月30日まで

2 前項各号に掲げる期間に申し込むことができるのは,使用を開始しようとする日が申請を行う日の7箇月後の月の初日から24箇月後の月の末日までの間であるものとする。ただし,指定管理者が特別の理由があると認め,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は,前条の規定により申請の受付を行ったときは,当該申請について選考を行ったうえで,使用の許可を行うものとする。

2 指定管理者は,必要があると認めるときは,使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)の意見を聞いたうえで,当該使用者に対し,使用日,使用時間又は使用する制作室の変更を求めることがある。

3 指定管理者は,必要があると認めるときは,使用者の意見を聴いたうえで,制作室を複数の使用者で同時に使用させることがある。

(申請事項の変更)

第4条 指定管理者は,申請の内容に変更が生じた場合は,申請者に対し指定管理者が定める使用許可申請変更届の提出を求めるものとする。

2 指定管理者は,前項の届出の内容について,使用の許可に係る重大な変更があると認められるときは,当該使用者の意見を聴き,必要があると認められるときは,当該使用者に係る使用の許可の変更又は取消しを行うことがある。

(制作室の使用期間)

第5条 制作室の使用期間は3箇月以内とする。

(利用制限)

第6条 条例第5条各号の規定により,指定管理者がセンターの利用を制限することができる場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1)申請にある使用目的以外の目的で制作室を使用したとき。

(2)使用者が,指定管理者の許可を受けていない日又は時間において制作室を無断で使用したとき。

(3)使用者が,指定管理者の許可を受けていない制作室を無断で使用したとき。

(4)正当な理由がなくて,第4条第1項に規定する届出を怠ったとき。

(5)施設,備品等の適正な使用を怠ったとき。

(6)施設,備品等を故意又は重過失により,滅失し,又はき損したとき。

(7)宗教活動,政治活動又は営利活動を主たる目的として使用したとき。

(8)騒音,悪臭等により,センターの他の使用者又は近隣住民に迷惑を及ぼすと認められるとき。

(9)前各号に掲げるもののほか,センターの円滑な管理及び運営に支障があると認められるとき。

(使用者の協力)

第7条 市長及び指定管理者は,使用者に対し,当該使用者がセンターを使用する期間において,本市の主催事業その他センターの活動との連携により事業効果が一層増大されると認められる事業への協力を求めることがある。

(使用者連絡会)

第8条 センターの円滑な管理及び運営を行うため,使用者において使用者連絡会を設置するものとする。

2 使用者は,使用者連絡会に参加するものとする。

3 使用者連絡会は,自主的にワークショップ,公開制作等市民との交流事業及びセンター内の清掃を実施するとともに,それらの活動に係る計画及び調整を行う。

   附 則

 この要綱は,平成11年8月1日から施行する。ただし,第5条から第12条までの規定は,同年9月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は,平成20年12月8日から施行する。

附 則

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

             

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ファックス:075-213-3181

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