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京都市学童保育所管理委員会補助金交付要綱

ページ番号240992

2023年5月24日

京都市学童保育所管理委員会補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都市における学童保育所の活動を支援し,昼間留守家庭児童の健全育成を図ることを目的に設立された,京都市学童保育所管理委員会(以下,「管理委員会」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は,管理委員会における学童保育所の活動支援(本市の公設学童保育所の日常業務の指導,連絡調整を行うとともに,民設学童保育所を含めた給与等の共通事務処理)に係る経費のうち人件費及び事務費(賃借料,需用費及び備品購入費)とし,市長が適当と認めるものについて交付する。

(補助金の額)

第3条  補助金の額は,前条に定める経費を限度とし,市長が定める額とする。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,京都市学童保育所管理委員会補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業開始までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)会則

(4)その他市長が必要と認める書類

(標準処理期間)

第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(変更等の承認の申請)

第6条  条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は,京都市学童保育所管理委員会補助金変更申請書(第2号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次に掲げる変更以外のものとする。

 (1)会則の変更

 (2)補助金額の変更

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,京都市学童保育所管理委員会補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は,京都市学童保育所管理委員会補助金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)事業実績報告書

(2)事業収支報告書

(3)その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条  この要綱の施行に関し必要な事項は,子ども若者未来部長が定める。

附 則

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:企画担当、健全育成担当:075-746-7610/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-748-0016

ファックス:075-251-2322

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