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軽自動車税(種別割)よくある質問(Q&A)

ページ番号199729

2023年1月5日

 京都市軽自動車税チャットボットとは、軽自動車税に関するお問合せに対して24時間365日、京都市広報キャラクターの「京乃つかさ」が自動応答機能により回答します。
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Q&A

原付バイクの取得(購入)に関する御質問

原付バイクの廃車・紛失・盗難に関する御質問

譲渡など名義変更に関する御質問

引っ越しに関する御質問

税金・税額に関する御質問

証明書に関する御質問

納税通知書に関する御質問

納税に関する御質問

Q1 原付バイクを購入しました。ナンバープレートはどこでもらえますか?

A1

 郵送でも手続きができます。ただし、ナンバープレートの送達には郵便事情のため日数を要することがあります。

   →郵送での申告手続きはこちら

 また、京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。書類に不備がなければ、ナンバープレートはその日のうちにお渡しできます。

   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

Q2 好きな番号のナンバープレート(希望番号)が選べますか。

A2

 原付(125cc以下)と小型特殊自動車については、自動車のような「希望ナンバー制度」は行っていません。
 好きな番号が出るまで、申告と廃車を繰り返すこともできません。

Q3 ネットオークション・フリマアプリで原付バイクを購入・譲受けしました。

Q27 知人から原付バイクを購入・譲受けしました。 

A3、A27

 家族、個人間、ネット取引でも、購入・譲渡の手続きは同じです。

  • 販売店から購入された場合は、販売者の発行する「販売証明書」が必要です。
  • 個人売買や譲り受けた場合は、前所有者の「譲渡証明書」や「再登録用の廃車証明書」が必要です。
    前所有者の証明書がない場合は、原付バイクの出所が不明のため手続きができません。

   →郵送での申告手続きはこちら

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

Q4 年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車した場合、税金の一部返金はありますか。

 軽自動車税(種別割)を5月に納め、6月にその軽自動車を廃車しました。廃車した月以降の分の税金は減額 (還付) されますか。

A4

 自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割額の還付はありません。
 4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年額が課税されるため、4月2日以後に廃車や譲渡した場合でも、年額を納めなければなりません。
 逆に4月2日以後に取得した人は、軽自動車税(種別割)は翌年度までかかりません。

   →軽自動車税(種別割)の説明はこちら

Q5 業者に処分・下取りをしてもらったのに納税通知書が届きました。

Q12 原付バイクを人に譲ったのに納税通知書が届きました。

A5、A12

 廃車申告(名義変更)の手続きが済んでいないか、4月2日以降に手続きがされた可能性があります。まずはその業者(譲った人)に確認してください。

 ●手続きがお済みでない場合は、早急に手続きをしてください。

   →郵送での廃車手続きはこちら

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

 ●4月2日以降に手続きされた場合は、その年度の税金はあなたにかかります。

   →軽自動車税(種別割)の説明はこちら

Q6 原付バイクを紛失(盗難被害含む)しました。

A6

 廃車申告の手続きをしてください。手続きをされないと毎年度税金がかかり続けます。

  • 紛失された場合は、速やかに廃車申告(紛失)の手続きをしてください。廃車申告された翌年度から、税金がかからなくなります。
  • 盗難で警察署に届出をされた場合は、盗難届受理番号・届出日を確認のうえ、軽自動車税事務所で廃車申告(盗難)の手続きをしてください。受理番号等が分からない場合は、届出された警察署で確認してください。

   →郵送での廃車手続きはこちら

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

 廃車手続き後に原付バイクが戻ってきた場合は、軽自動車税事務所へナンバープレートを必ず返却してください
 その原付バイクに再度乗られる場合は新しいナンバープレートを交付しますので、軽自動車税事務所へ御相談ください。

   →窓口の場所はこちら

Q7 ナンバープレートのみ紛失(盗難被害含む)しましたが、今の原付バイクを引き続き使用したい。

A7

 ナンバープレートの再交付の手続きをしてください。新しいナンバープレートを交付します。再交付の弁償金250円が必要です。
 再交付手続き後にナンバープレートが見つかった場合は、軽自動車税事務所へ元々のナンバープレートを必ず返却してください

   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

Q8 原付バイクにもう乗らないので、税金がかからないようにしたい。

 バイクに乗る人が転出した場合や、一時的な故障等でバイクを置きっぱなしなので廃車手続きをしたい。

A8

 軽自動車税(種別割)は、原付バイクや軽自動車を所有していることに対して課される税金です。乗らなくても壊れていても、車検切れの状況でも、4月1日現在所有している方に税金がかかります。
 原付バイクについて、処分・譲渡をする場合は廃車申告の手続きが必要です。

   →軽自動車税(種別割)の説明はこちら

Q9 他市町村のナンバープレートがついた原付バイクを譲受けしました。

A9

 まずは該当の他市町村に譲渡の手続き方法について御確認ください。
 該当の他市町村で、廃車申告(ナンバープレートの返却)を京都市が受付することが可能と了解を得た場合は、京都市で廃車の手続きもできます。

 基本的な手続きは以下の手順となります。

  1. 該当の他市町村で廃車申告をして、前の持主の再登録用廃車証明書をもらいます。
  2. その再登録用廃車証明書と運転免許証等の本人確認書類を準備して、本市に申告してください。
  3. 申告手続きが終了後、本市のナンバープレートを交付します。

   →郵送での申告手続きはこちら

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

Q10 ナンバープレートのない原付バイクを譲受けしました。

A10

 前所有者の再登録用廃車証明書と運転免許証等の本人確認書類を準備して、本市に申告してください。手続きが終了後、本市のナンバープレートを交付します。
 前所有者のナンバープレートが京都市のものであれば、再登録用廃車証明書の代わりに譲渡証明書でも可能です。
 前所有者の証明書がない場合は、原付バイクの出所が不明のため手続きできません。

   →郵送での申告手続きはこちら

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

Q11 他市町村の人へ原付バイクを譲りたい。

A11

 まずは該当の他市町村に譲渡の手続き方法について御確認ください。
 該当の他市町村で、廃車申告(ナンバープレートの返却)が受付可能な場合は、該当の他市町村で手続きできます。

  • 標識交付証明書が必要な場合
    京都市では「申告事項証明書」を発行しています。標識交付証明書と同じ内容のものです。

   →証明書等請求手続きはこちら

  • 再登録用の廃車証明書が必要な場合
    廃車申告の手続きと、廃車申告受理証明書の請求をしてください。

   →郵送での廃車手続きはこちら

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
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Q13 原付バイクやトラクター等の所有者が亡くなったので、家族の名義にしたい。

A13

  • 京都市内に住む相続人に名義変更する場合
     届出者の本人確認書類、相続人であることを証明する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)、ナンバープレート(ナンバーを変更する場合のみ)を準備して、名義変更の手続きをしてください。

   →郵送での申告手続きはこちら(トラクター等の小型特殊自動車については郵送対象外です)。

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
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  • 京都市内に住む相続人でない家族(孫・甥など)や他人に名義変更する場合
     届出者の本人確認書類、相続人からの譲渡証明書、相続人であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)、ナンバープレートを準備して、名義変更の手続きをしてください。郵送では対応しておりません。

   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

  • 京都市外に住む人に名義変更する場合
     譲渡する人がお住まいの他市町村に、手続き方法を御確認ください。
     再登録用の廃車証明書が必要であれば、届出者の本人確認書類、相続人であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)、ナンバープレート、手数料(1台につき400円)を準備して、廃車申告の手続きをしてください。

   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

Q14 市外へ引っ越したのですが、原付バイクのナンバープレートはどうしたらよいですか。

A14

 転出先の市町村のナンバープレートに変更する手続きが必要です。手続き方法を該当の市町村に御確認ください。
 京都市では申告の際に標識交付証明書(京都市では申告事項証明書)を無料発行しておりませんので、必要であれば御請求ください。
 再登録用の廃車証明書が必要であれば、廃車申告の手続きをしてください。

   →郵送での廃車手続きはこちら

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

Q15 住民票を置いたまま一時的に市外へ転勤するので、納税通知書等の送付先を変更したい。

A15

 住民票の住所以外に納税通知書等を送付してほしい場合は、送付先変更届を提出してください。
 納税通知書等は納税義務者にしか送付できません。他の方への送付を希望する場合は、車両の名義を変更してください。

   →送付先の変更はこちら

Q16 公道を走らないトラクターやフォークリフトにも税金がかかりますか。

A16

 公道を走る走らないに関わらず、4月1日現在所有している方に軽自動車税がかかります。
 現在、ナンバープレートがついていない場合は、早急に申告手続きをしてください。購入日又は譲渡日まで遡及して課税することがあります。
 販売証明書、車輪数の分かるパンフレット(又は写真等)を準備し、申告手続きをしてください。

   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

Q17 納税通知書が届いていません。

A17

 例年5月10日頃に発送しております。
 ※自動車税(府税)の納税通知書とは送付される時期が違います。

 京都市外に転出後、さらに転居された場合や、住民票の住所以外にお住まいの場合は、住所を把握できないことがありますので、京都市軽自動車税お問合せ窓口まで新しい住所を御連絡下さい。

   →送付先の変更はこちら

Q18 同じ軽自動車なのに税額が昨年度と違います。

A18

 以下のいずれかが考えられます。

  • 営業用から自家用に変更したなど、用途変更や構造変更でナンバーが変わっていませんか。用途によって税額が異なります。
  • 新車の新規登録から13年が経過した車両ではありませんか。車検証の「初度検査年月」欄を御確認ください。初度検査年月から13年が経過すると、重課税率が適用されます。
  • 昨年度はグリーン化特例(軽課)の対象ではありませんでしたか。対象車両は、新車の新規登録の翌年度のみ、軽自動車税が通常より低い税率となります。

   →税額の一覧はこちら

Q19 軽自動車を購入する時に障害者減免の手続きをしたのに納税通知書が届きました。

A19

 購入時の減免申請は、購入時の軽自動車税(環境性能割)の減免手続きです。今後、毎年税金がかかる軽自動車税(種別割)とは減免の要件や手続きが異なります。
 軽自動車税(種別割)は減免されていない可能性がありますので、必ず納期限までに減免の申請をしてください

   →障害者減免の申請手続きはこちら

Q20 標識交付証明書はどこで発行してもらえますか。

A20

 京都市では標識交付証明書と同じ内容の「申告事項証明書」を発行しています。

   →証明書等請求手続きはこちら
   →窓口の場所はこちら

Q21 車検用の納税証明書はどこで再発行してもらえますか。

A21

 令和5年1月から納付情報の確認が電子化され、軽自動車の車検時には納税証明書の提示が省略できます。

   →納税証明書の提示省略についての説明はこちら

 ただし、納付後十分な期間がない場合や、二輪の小型自動車の車検を受ける場合は、納税証明書が必要になりますので請求手続きをしてください。

   →車検用の納税証明書請求手続きはこちら

Q22 口座振替をしています。車検用の納税証明書はどこでもらえますか。

A22

 令和5年1月から納付情報の確認が電子化され、軽自動車の車検時には納税証明書の提示が省略できます。

   →納税証明書の提示省略についての説明はこちら

 納期限から2週間程度で車検用の納税証明書を郵送しております。納税証明書が届く前に車検を受ける必要がある場合や、二輪の小型自動車の車検で再発行が必要な場合は、請求手続きを行ってください。
 口座振替後すぐの場合は、引落しされていることが分かる通帳のページの確認(写し)が必要な場合があります。

   →車検用の納税証明書請求手続きはこちら

Q23 軽自動車税(種別割)の減免を受けています。車検用の納税証明書はどこでもらえますか。

A23

 令和5年1月から納付情報の確認が電子化され、軽自動車の車検時には納税証明書の提示が省略できます。

   →納税証明書の提示省略についての説明はこちら

 減免申請後十分な期間がない場合や、二輪の小型自動車の車検を受ける場合は、納税証明書の請求手続きをしてください。

   →車検用の納税証明書請求手続きはこちら

Q24 納付方法にはどんなものがありますか。

A24

 以下の方法で納付できます。

   →市税の納付場所
   →口座振替
   →クレジットカード・インターネットバンキング
   →スマートフォン用決済アプリ

Q25 スマホアプリで決裁しました。領収証書は発行されますか。

A25

 発行できません。

 車検用の納税証明書については、令和5年1月から納付情報の確認が電子化され、軽自動車の車検時には納税証明書の提示が省略できます。

   →納税証明書の提示省略についての説明はこちら

 納付後すぐに車検用の納税証明書が必要な方は、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付してください。

   →車検用の納税証明書請求手続きはこちら

Q26 納期限までに納税ができない場合、どこに相談したらよいですか。

A26

Q28 京都市へ転入してきました。原付バイクの手続きは何が必要ですか?

A28

  • 前市町村で廃車申告済みの場合
     前市町村で発行された廃車証明書(再登録用)が必要です。
     京都市では申告の際に標識交付証明書(京都市では申告事項証明書)を無料発行しておりませんので、必要であれば御請求ください。
   →郵送での申告手続きはこちら(トラクター等の小型特殊自動車については郵送対象外です)。

   京都市軽自動車税事務所、及び同事務所(分室)でも手続きができます。
   →必要な書類はこちら
   →窓口の場所はこちら

  • 前市町村の廃車申告がまだの場合
     まず前市町村に手続き方法についてお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

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