スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

原付バイクの郵送による廃車申告手続

ページ番号247999

2023年7月7日

郵送による廃車申告手続

 京都市ナンバーの原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車の廃車については、郵送による受付が可能です。
( 窓口での廃車申告手続については、こちらの「税申告手続」のページを参照してください。)

原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車以外の廃車

車種

申告場所

126cc以上のバイク
(軽2輪・小型2輪)

京都運輸支局 外部サイトへリンクします
(電話:050-5540-2061)

3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会京都事務所 外部サイトへリンクします
(電話:050-3816-1844)

郵送先

  〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

  京都市軽自動車税事務所(分室)

必要なもの

ナンバープレート

 盗難や紛失等でナンバープレートの郵送ができない場合、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」の 「標識返納の有無」欄及び「標識返納がない場合、その理由」欄を必ず御記入ください。

※ ナンバープレートが見つかった場合、必ず本市に返納してください。

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書/記入例必要事項をすべて記入してください

届出者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー

 健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」、「番号」、「保険者番号」、「二次元コード(記載がある場合)」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後に油性ペン等で塗りつぶすなど)を同封してください。

郵便切手を貼り、返送先を記載した返信用封筒

 ※自賠責保険を解約するために「廃車申告受付書」が必要な場合のみ同封してください。

  お送りいただいた返信用封筒に「廃車申告受付書」を入れて返送します。

委任状(本人以外が手続する場合)

 京都市内で住民票が同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。

 ただし、同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市外にお住まいの場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー、又は委任状を同封してください。

 法人名義で申告する場合で、代表者本人又は社員以外が手続するときも、委任状を同封してください。

廃車届受理証明書が必要な場合

 譲渡や他市町村への転出後の手続のために「廃車届受理証明書」が必要な場合は別途、「廃車届受理証明等請求書」と郵便局の定額小為替400円分(切手不可)を同封してください。
 定額小為替は、お釣りの出ないよう指定受取人欄には何も書かずにそのままお送りください。また、有効期限(発行日から6箇月)まで1週間以上あるものを御送付いただきますようお願いいたします。

 お送りいただいた返信用封筒に「廃車届受理証明書」を入れて返送します。

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

フッターナビゲーション