車検時に納税証明書の提示が省略できます
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2024年9月27日
これまでは軽自動車の車検の際に継続検査(車検)用納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から全国的に軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、原則この納税証明書の提示を省略することができます。
※ 従来どおり納税証明書を提示して車検を受けることもできます。
納付確認情報には住所氏名等の情報は含まれませんので、個人情報を提供するものではありません。
以下の場合は紙の納税証明書が必要です
- 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の車検を受ける場合
※ 二輪の小型自動車については納付確認が電子化されていません。
- 納付後すぐに車検を受ける場合
※ 軽自動車検査協会で納付確認ができるようになるまでには、納付方法等により最大1箇月程度かかります。
- 車検を受ける車両について軽自動車税(種別割)の滞納がある場合
※ 納税通知書の納税証明書欄が「****」で抹消されています。
- 市内への使用の本拠の位置を変更する手続きを行った直後の場合
- 納付確認情報の提供中止の届出をされた車両
※ 提供中止を取り消したい場合は、「納付確認情報の提供中止取消届」を提出してください。
- 軽自動車検査協会
納付確認の電子化についての説明ページ
納付確認情報の提供を希望されない場合
- 「納付確認情報の提供中止届」を提出してください。届出された車両について納付確認情報の提供が中止され、車検を受ける際には紙の継続検査(車検)用納税証明書の提示が毎回必要になります。
- 新たに車両を届出された場合やお車を乗り替えたときには、その車両についても提供中止の届出をしてください。
- 提供中止は毎年自動で継続されます。提供中止の届出を取り消したい場合には、別途「納付確認情報の提供中止取消届」を提出してください。
郵送先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
京都市軽自動車税事務所(分室)
【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります(レターパック含む)
投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
届出書ダウンロード
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お問い合わせ先
京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026