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車検時に納税証明書の提示が省略できます

ページ番号247840

2022年12月1日

 これまでは軽自動車の車検の際に継続検査(車検)用納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から全国的に軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、原則この納税証明書の提示を省略することができます。
※ 従来どおり納税証明書を提示して車検を受けることもできます。

 納付確認情報には住所氏名等の情報は含まれませんので、個人情報を提供するものではありません。

以下の場合は紙の納税証明書が必要です

  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の車検を受ける場合
    ※ 二輪の小型自動車については納付確認が電子化されていません。
  • 納付後すぐに車検を受ける場合
    ※ 軽自動車検査協会で納付確認ができるようになるまでには、納付方法等により最大1箇月程度かかります。
  • 車検を受ける車両について軽自動車税(種別割)の滞納がある場合
    ※ 納税通知書の納税証明書欄が「****」で抹消されています。
  • 市内への使用の本拠の位置を変更する手続きを行った直後の場合
  • 納付確認情報の提供中止の届出をされた車両
    ※ 提供中止を取り消したい場合は、「納付確認情報の提供中止取消届」を提出してください。

 → 車検用の納税証明書の請求手続はこちら

軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる!

納付確認情報の提供を希望されない場合

  •  「納付確認情報の提供中止届」を提出してください。届出された車両について納付確認情報の提供が中止され、車検を受ける際には紙の継続検査(車検)用納税証明書の提示が毎回必要になります。
  •  新たに車両を届出された場合やお車を乗り替えたときには、その車両についても提供中止の届出をしてください。
  •  提供中止は毎年自動で継続されます。提供中止の届出を取り消したい場合には、別途「納付確認情報の提供中止取消届」を提出してください。

郵送先

〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

  京都市軽自動車税事務所(分室)

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お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

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