納税に関するQ&A
ページ番号99005
2024年1月1日
納税に関するQ&A
Q1 納期が過ぎてから納める場合、延滞金はどうなるのか?
▼相談内容
私は、市・府民税の第1期分(納期限令和5年6月30日)87,000円の納税を忘れていました。今日、令和6年2月1日に納税したいと思うのですが、延滞金は発生するのですか。
▲回答
延滞金は、納期限の翌日から以下のとおり計算されます。
(1) 1箇月を経過する日までは令和5年中は年2.4%
(2) 1箇月経過後納付の日までは令和5、6年中は年8.7%
したがって、あなたの場合は、以下の計算により、延滞金4,000円が発生します。
ⅰ 令和5年7月1日から令和5年7月31日までの期間(31日間)
87,000円(千円未満の端数切捨)×31×0.024÷365=177.33・・・
=177円(1円未満の端数切捨)
ⅱ 令和5年8月1日から令和6年2月1日までの期間(185日間)
87,000円(千円未満の端数切捨)×185×0.087÷365=3,836.34・・・
=3,836円(1円未満の端数切捨)
求める延滞金額は、
ⅰ+ⅱ=177+3,836=4,013円
=4,000円(100円未満の端数切捨)
Q2 市税を納期限までに納めなかった場合の滞納処分とはどういうものか?
▼相談内容
先日、自宅に市税の納付催告書が郵送されてきました。納付催告書には市税の納付がない場合「あなたの財産について差押等の滞納処分をする」と書かれていました。差押等の滞納処分とはどういった処分をするのでしようか。
▲回答
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と決められています。
京都市としては、納税者に自主的に納税していただくために、催告書を送付したり、電話や訪問により早期の納税を促しておりますが、それでもなお納税されないときは、納期内納付をされている方との公平を保つため、また、大切な市税を確保するため、あなたの財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえることとなります。
そして、差し押さえた後、納税に進展のない場合には、その差し押さえた財産を取り立てたり、公売に付して、滞納市税に充てることとなります。
この差押え、取立・公売、市税への充当という一連の手続を滞納処分といいます。
このように、市税を滞納すればあなたにとって不利益となります。市税の納期内納付にぜひ御協力ください。
Q3 思いがけない出費で市税を納期までに納められないのですが待ってもらえませんか?
▼相談内容
家族が病気にかかり、思いがけない出費が続き市税を納期までにどうしても納めることができません。しばらく納付を待ってもらえませんか。
▲回答
本人や家族が病気やケガのため多額の出費を要した場合など、特別の事情があって市税の納付が困難な場合は、原則、1年間を限度として納める時期を延ばしたり、分割して納めるなどの納税猶予の制度があります。
市税事務所納税第1~第6担当又は諸税徴収担当では、個々の事情に応じた納税相談を行っていますので、お早めに御相談ください。