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軽自動車税(種別割)の税率(税額)

ページ番号247839

2022年7月1日

軽自動車税(種別割)の税率(令和5年4月1日現在の法令等に基づく内容)

【原付、軽二輪、小型二輪、小型特殊】
 税率表1参照

【軽自動車(四輪以上及び三輪)、被けん引車】
 最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により、適用される税額が異なります(税率表2参照)。 
※ただし、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査(新車新規登録)を受けた車両のうち排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両については、翌年度に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます(税率表3参照)。

税率表1 (原付、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車)

(車種区分)

原付、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車

税率

原付

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

小型二輪(250cc超)

6,000円

雪上車

3,600円

小型特殊

自動車

農耕用

2,400円

その他

二輪

3,600円

三輪

3,900円

四輪以上  貨物(自家用)

5,000円

税率表2 (軽自動車、被けん引車)

(車種区分)

軽自動車

被けん引車

標準税率

 C:重課税率

新規検査から13年を経過

A:旧税率

B:新税率

平成27年3月31日以前の

新規検査分

平成27年4月1日以降の

新規検査分

三 輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用自家用

7,200円

10,800円

12,900円

乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物自家用

4,000円

5,000円

6,000円

貨物営業用

3,000円

3,800円

4,500円

被けん引車

二輪

---

3,600円

---

三輪

3,100円

3,900円

---

四輪

4,000円

5,000円

---

A:旧税率
 平成27年3月31日までに新規検査(新車新規登録)を受けた車両(新規検査から13年を経過するまで適用、その後はC:重課税率を適用)

B:新税率
 平成27年4月1日以降に新規検査(新車新規登録)を受ける車両(新規検査から13年を経過するまで適用、その後はC:重課税率を適用)

C:重課税率の適用
 平成28年度以降、新規検査(新車新規登録)から13年を経過した車両について適用

※電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用(ハイブリッド)の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。

初度検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されています。

軽自動車税(種別割)重課税率の適用年度表
初度検査年月重課税率適用年度
 平成18年4月から平成19年3月まで 令和2年度から 
 平成19年4月から平成20年3月まで令和3年度から
 平成20年4月から平成21年3月まで

令和4年度から

 平成21年4月から平成22年3月まで令和5年度から
 平成22年4月から平成23年3月まで令和6年度から
 平成23年4月から平成24年3月まで令和7年度から
 平成24年4月から平成25年3月まで令和8年度から
 平成25年4月から平成26年3月まで令和9年度から
 平成26年4月から平成27年3月まで令和10年度から

○グリーン化特例(軽課)について

 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査(新車新規登録)を受けた一定の環境性能を有する四輪以上及び三輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて翌年度限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

税率表3(軽自動車)

(車種区分)

軽自動車

税率

電気自動車

天然ガス自動車※1

 ガソリン車・ハイブリッド車 ※2 

50%軽減対象車両

25%軽減対象車両※3

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上

乗用自家用

2,700円

---

---

乗用営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物自家用

1,300円

---

---

貨物営業用

1,000円

---

---

※1 天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制+10%NOx低減又は平成30年排出ガス規制適合車であること

※2 営業用乗用車であり、ガソリン車、ガソリンを内燃機関の燃料とするハイブリッド車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車であるとともに、

 50%軽減対象車両は、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車であること
 25%軽減対象車両は、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車であること

 なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

※3  税率を概ね25%軽減する措置は、令和7年3月31日までに新規検査(新車新規登録)を受けた分までとなります。

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

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