スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

車検用の納税証明書請求手続

ページ番号196184

2023年8月21日

納税証明書(継続検査用)

 全国的に軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、車検の際に納税証明書の提示が原則不要になりました。
 ただし、納税証明書が必要な場合がありますので、車検証とともに大切に保管してください。

 →納税証明書提示の省略についてはこちら

コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付された方

 納税通知書の右端の部分が車検を受ける際に必要な「軽自動車税(種別割)納税証明書【継続検査用】」になっています。
 コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付されると領収済印が押印され、有効となります。

口座振替で納付された方

 振替の約10日後に、京都市から証明書(はがき)を郵送します。

「地方税お支払サイト」やスマホアプリで納付された方

 5月末日までに納付されている場合は、6月下旬に京都市から証明書(はがき)を郵送します。
 領収証書が発行されませんので、納付後すぐに車検用納税証明書が必要な方は、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付してください。

再発行が必要な方、車検の窓口で納付確認ができない方

 軽自動車税事務所又は、同事務所(分室)の窓口で、無料で発行しています。また、郵送による請求も可能ですので、是非御活用ください。
 詳しくは「請求のお手続」を御参照ください。

納税通知書を紛失した方、未納がある方

 新しく納付書を発行しますので、以下にお問い合わせください。ただし、再発行した納付書には証明書が添付されていませんので、「請求のお手続」を御参照いただき、領収証書の原本と併せて、御請求をお願いします。

※車検を受ける車両の軽自動車税(種別割)に未納がある場合は発行できません。

納付書再発行窓口

納期限の場合

・軽自動車税お問合せ窓口(電話:075-213-5467)へお問合せ下さい。

納期限の場合

「納税相談の窓口」ページの各担当地域へお問合せ下さい。

※軽自動車税事務所の窓口で納付のうえ、証明書を請求することもできます。

請求のお手続(無料)

窓口で請求される場合のお持ち物

軽自動車税事務所又は、同事務所(分室)「窓口の所在地はこちら」で、発行しています。

※証明書発行コーナーでは発行できません。

納税義務者本人が請求される場合

・本人の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類

代理人が請求される場合

・自動車検査証のコピー又は委任状
・代理人の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類

御納付後20日以内の場合

・軽自動車税(種別割)領収証書の原本

※車検を受ける車両の軽自動車税(種別割)に未納がある場合は発行できません。また、車検用納税証明書が窓口で交付可能となるまで、通常3~20日程度お時間がかかります。

郵送で請求される場合に必要なもの

軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用)請求書/(記入例)

・自動車検査証のコピー又は委任状
 必ず請求者の連絡先を御記入ください。

・郵便切手を貼り、返送先を記載した返信用封筒(お急ぎの場合は、速達料金を追加してください)

・請求者の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類のコピー
※健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」「番号」「保険者番号」「二次元コード(記載がある場合)」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後に油性ペン等で塗りつぶすなど)を同封してください。

御納付後20日以内の場合

・軽自動車税(種別割)領収証書の原本

※車検を受ける車両の軽自動車税(種別割)に未納がある場合は発行できません。また、車検用納税証明書が交付可能となるまで、通常3~20日程度お時間がかかりますので、すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、領収証書の原本を御持参のうえ、窓口で御請求をお願いします。

郵送先

〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

  京都市軽自動車税事務所(分室)

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

フッターナビゲーション