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軽自動車税(種別割)

ページ番号1729

2024年8月6日

 京都市軽自動車税チャットボットとは、軽自動車税に関するお問合せに対して24時間365日、京都市広報キャラクターの「京乃つかさ」が自動応答機能により回答します。
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軽自動車税 (種別割)

 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下、これらをまとめて「軽自動車等」といいます。)の4月1日現在の所有者等にその年度分が課税されます。
 月割制度はありませんので、4月2日以降に取得された場合は、その年度は課税されません。一方、廃棄や譲渡をされても、その年度分は課税されます。

軽自動車税(種別割)概要

納税義務者

4月1日現在、京都市内に軽自動車等を所有している人
※所有権留保付販売(ローン)の場合は、買主が所有者とみなされます。

税率

車種等に応じて年額2,000円~12,900円 → 詳細な税率(税額)はこちら

申告

軽自動車等を取得したり手放した場合は、期限内に申告してください。詳細は「申告」の項目を参照してください。

納税

市税の納期市税の納付場所口座振替クレジットカード・インターネットバンキングスマートフォン用決済アプリ

問合せ先

軽自動車税事務所又は、同事務所(分室)
軽自動車や126cc以上のバイクの取得・廃車等の際の軽自動車税(種別割)の手続については「申告」の項目を参照してください。
* 納税証明書については、「証明・閲覧・縦覧」を参照してください。
* 軽自動車税(種別割)の督促状、催告書、その他納税相談については市税事務所納税室まで。

 申告

 軽自動車等を購入や譲り受けるなどして取得した場合は7日以内に、軽自動車等を廃棄や譲渡するなどして手放した場合には30日以内に申告してください。

申告車種・申告場所

車種

申告場所

原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)
小型特殊自動車(農耕作業用、その他)

軽自動車税事務所又は、同事務所(分室)
 → 申告手続の詳細はこちら

126cc以上のバイク
(軽2輪・小型2輪)

京都運輸支局 外部サイトへリンクします
(電話:050-5540-2061)

3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会京都事務所 外部サイトへリンクします
(電話:050-3816-1844)

 減免・課税免除

一定の要件に該当する場合には、軽自動車税(種別割)の減免・課税免除の制度があります。

  → 減免・課税免除の詳細はこちら

 納税

 軽自動車税事務所から送付される納税通知書(納付書)によって5月31日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに納めていただきます。

  金融機関、コンビニ等での納付

  *納付書は、納期限が過ぎても発行年度の翌年5月31日まで使えます。

  口座振替での納付

  クレジットカード・インターネットバンキングでの納付

  スマートフォン用決済アプリでの納付

 納税証明書(軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を含む。)がすぐに必要な場合はクレジットカード、インターネットバンキング、スマートフォン用決済アプリでの納付ではなく、お手元の納税通知書(納付書)をお持ちのうえ、納付書裏面に記載の納付場所で納付してください(上記の方法で納付された場合、納付後に納税証明書を発行できるようになるまで3週間程度かかります。)。

 Q&A

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

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