軽自動車税(種別割)
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2024年8月6日
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軽自動車税 (種別割)
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下、これらをまとめて「軽自動車等」といいます。)の4月1日現在の所有者等にその年度分が課税されます。
月割制度はありませんので、4月2日以降に取得された場合は、その年度は課税されません。一方、廃棄や譲渡をされても、その年度分は課税されます。
納税義務者 | 4月1日現在、京都市内に軽自動車等を所有している人 |
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税率 | 車種等に応じて年額2,000円~12,900円 → 詳細な税率(税額)はこちら |
申告 | 軽自動車等を取得したり手放した場合は、期限内に申告してください。詳細は「申告」の項目を参照してください。 |
納税 |
軽自動車税事務所又は、同事務所(分室) |
申告
軽自動車等を購入や譲り受けるなどして取得した場合は7日以内に、軽自動車等を廃棄や譲渡するなどして手放した場合には30日以内に申告してください。
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車(125cc以下のバイクなど) | 軽自動車税事務所又は、同事務所(分室) |
126cc以上のバイク | 京都運輸支局 |
3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会京都事務所 |
減免・課税免除
一定の要件に該当する場合には、軽自動車税(種別割)の減免・課税免除の制度があります。
納税
軽自動車税事務所から送付される納税通知書(納付書)によって5月31日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに納めていただきます。
*納付書は、納期限が過ぎても発行年度の翌年5月31日まで使えます。
納税証明書(軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を含む。)がすぐに必要な場合はクレジットカード、インターネットバンキング、スマートフォン用決済アプリでの納付ではなく、お手元の納税通知書(納付書)をお持ちのうえ、納付書裏面に記載の納付場所で納付してください(上記の方法で納付された場合、納付後に納税証明書を発行できるようになるまで3週間程度かかります。)。
Q&A
お問い合わせ先
京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026