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軽自動車税(種別割)障害者減免の申請手続

ページ番号261187

2023年8月21日

障害者減免

 日常生活を営むにあたり、身体等に障害があるため歩行することが困難である障害者が自ら使用する軽自動車等は必要不可欠な生活手段であるため、健常者と同じように社会生活を営むことができるよう配慮するものです。

 4月1日現在、京都市にお住まいの身体障害者等の方が専ら(おおむね8割以上)使用する軽自動車等が対象です。

 減免される車両は、減免対象者1人につき、普通自動車を含め1台に限ります。

郵送先

申請は、必要書類をそろえて郵送してください。

〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

  京都市軽自動車税事務所(分室)

必要なもの

減免の種類によって必要なものが異なります。

 乗替え・標識番号の変更・運転者の変更も、この手続が必要です。

障害者減免
減免の種類

必要なもの

身体障害者手帳所持者記入された減免申請書/(記入例)
・手帳のコピー(全てのページのコピーが必要です。)
・運転者の運転免許証のコピー
戦傷病者手帳所持者
療育手帳(障害の程度「A」に限る)所持者
1級の精神障害者保健福祉手帳と、自立支援医療受給者証(精神通院)の両方の所持者

記入された減免申請書/(記入例)
・手帳のコピー(全てのページのコピーが必要です。)
・自立支援医療受給者証(精神通院)のコピー
・運転者の運転免許証のコピー

上記手帳の所持者と生計同一で、車両を手帳所持者の移動手段のために専ら使用する方
又は
上記手帳の所持者で、運転者が生計同一者である方
記入された減免申請書/(記入例)
記入された使用状況に関する事項(生計同一)/(記入例)
・手帳のコピー(全てのページのコピーが必要です。)
・自立支援医療受給者証(精神通院)のコピー(対象者のみ)
・運転者の運転免許証のコピー
・住民票上の世帯が別々の場合は、生計同一であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)
減免の取消し
(車を乗り替える場合は、減免の取消しと申請の両方の書類を御準備ください。)
記入された減免事由に係る報告書/(記入例)

注意事項

・ 申請書には、必ず日中に連絡が取れる電話番号を御記入ください。申請書の内容に不明点や不備がある場合は、電話で御連絡します。

・ 内容に不明点及び不備がある場合で、申請を収受してから1週間連絡が取れないとき、又は、連絡後2週間以内に不備等に係る対応がないときは、不承認となることがあります。

・ 障害者減免の申請は、通年受け付けています。

  4月1日から5月31日までに申請されたものは、その年度から減免が適用されます。
  6月1日から翌3月31日までに申請されたものは、翌年度から減免が適用されます。

  なお、いずれも5月31日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直後の開庁日までとなります。

減免適用後について

・ 申請が受理され、適用が決定された方には、申請の控えを送付します

・ 減免適用した年度以降、年1回(1月頃)、減免の調査票を郵送します。必要事項を記入し、同封のはがきを必ず返送してください。はがきの返送がない場合は翌年度から減免できません。


・ 減免事由に変更があった場合(例:車の乗替え、運転者の変更等)は、再度、お手続をお願いします。

・ 認定期限等の到来や手帳紛失等により、申請後に手帳等の再交付を受けた場合は、再度、手帳のコピーを提出してください(手帳は全てのページをコピーしてください。)。

・ 減免事由が消滅しているにも関わらず、その報告がなく、継続して減免された場合は、遡及して課税します。

・ これまでは軽自動車の車検の際に継続検査(車検)用納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から全国的に軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、原則この納税証明書の提示を省略することができます。
 ただし、減免・課税免除の申請後すぐでデータが間に合わない場合や二輪の小型自動車の車検など、納税証明書が必要な場合には請求をしてください。

 → 車検用の納税証明書の請求はこちら

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

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