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軽自動車税(種別割)納税通知書等の送付先変更について

ページ番号277896

2024年9月27日

送付先変更について

 転居された場合や、軽自動車やバイクの定置場(駐車場・駐輪場)が変更となった場合は、ナンバープレートや車検証等住所の変更手続が必要です。(手続の詳細は、転居先の各窓口へ御確認ください。)

 ナンバープレートの変更手続を速やかに行えない等の理由で、軽自動車税(種別割)納税通知書等の送付先を変更したい場合は、注意事項を御確認いただき、「軽自動車税(種別割)納税通知書等送付先変更届」に必要事項を記入したうえで提出してください。

 ただし、京都市が課税している車両に限ります

 ※この届出を済まされても、車検証等の住所変更はされません。

 また、自動車税(種別割)(登録車)については、都道府県税事務所(京都府自動車税管理事務所TEL: 075-672-6155)へお問い合わせください。

   126cc以上のバイク、軽自動車の車検証等の住所変更や名義変更については、以下にお問い合わせください。

126cc以上のバイク、軽自動車
種 別 お問合せ先

126cc以上のバイク

(軽2輪・小型2輪)

京都運輸支局外部サイトへリンクします

(電話:050-5540-2061)

3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会 京都事務所外部サイトへリンクします

(電話:050-3816-1844)

郵送先

〒604-8171

  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

  京都市軽自動車税事務所(分室)


   【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります(レターパック含む)

   投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。

  郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページ外部サイトへリンクしますをご参照ください。


必要なもの

軽自動車税(種別割)納税通知書等送付先変更届(様式)/(記入例)

・本人確認書類(運転免許証等)のコピー

 ※ 住所・氏名の変更が裏面等に記載されている場合は、その部分もコピーしてください。健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」、「番号」、「保険者番号」、「二次元コード(記載がある場合)」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後に油性ペン等で塗りつぶすなど)を同封してください。

注意事項

納税通知書等は納税義務者にしか送付できません。他者への送付を希望する場合は、車両の名義を変更してください。

・原則、納税義務者本人が届出をお願いします。

・車両ごとの送付先設定はできません。ただし、法人の場合は、店舗や支店ごとに設定することができます。

・本届出は、納税通知書等の送付先のみを変更するものです。

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

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