軽自動車税納税通知書等の送付先変更について
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2026年4月7日
送付先変更について
転居された場合や、軽自動車やバイクの定置場(駐車場・駐輪場)が変更となった場合は、ナンバープレートや車検証等住所の変更手続が必要です。(手続の詳細は、転居先の各窓口へ御確認ください。)
ナンバープレートの変更手続を速やかに行えない等の理由で、軽自動車税納税通知書等の送付先を変更したい場合は、注意事項を御確認いただき、「軽自動車税納税通知書等送付先変更届」に必要事項を記入したうえで提出してください。
ただし、京都市が課税している車両に限ります。
※この届出を済まされても、車検証等の住所変更はされません。
また、自動車税(登録車)については、都道府県税事務所(京都府自動車税管理事務所TEL: 075-672-6155)へお問い合わせください。
126cc以上のバイク、軽自動車の車検証等の住所変更や名義変更については、以下にお問い合わせください。
| 種 別 | お問合せ先 |
|---|---|
126cc以上のバイク (軽2輪・小型2輪) | (電話:050-5540-2061) |
| 3輪・4輪の軽自動車 | (電話:050-3816-1844) |
郵送先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
京都市軽自動車税事務所(分室)
投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページ
をご参照ください。
必要なもの
注意事項
・納税通知書等は納税義務者にしか送付できません。他者への送付を希望する場合は、車両の名義を変更してください。
・原則、納税義務者本人が届出をお願いします。
・車両ごとの送付先設定はできません。ただし、法人の場合は、店舗や支店ごとに設定することができます。
・本届出は、納税通知書等の送付先のみを変更するものです。
様式ダウンロード

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お問い合わせ先
京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026




