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原付バイクの郵送による税申告(ナンバープレートの交付)手続

ページ番号261096

2024年3月13日

郵送による税申告(ナンバープレートの交付)手続

対象となるもの

 原付バイク、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、ミニカーで、申告事由等が下記のものに限ります。

新規取得

 販売店からの販売証明書がある場合に限ります。

京都市内間の名義変更

 前所有者の廃車届受理証明書もしくは譲渡証明書がある又は廃車申告を同時に郵送申告する場合に限ります。

京都市外からの名義変更

 前所有者の再登録用廃車証明書がある場合に限ります。

京都市外からの転入

 前住所地の再登録用廃車証明書がある場合に限ります。

京都市内間の相続

 相続人であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)を御準備ください。

一般原付用標識から特定小型原付用標識への交換

 必要書類など、詳しくは特定小型原動機付自転車の税申告(ナンバープレート)手続をご確認ください。

※御注意ください※

 小型特殊自動車及び次の例に関する手続は、すべて郵送対象外です。

対象外の例)

  • ナンバープレートの紛失・破損等による再交付
  • 改造により、販売(再登録用廃車)証明書と異なる車種での申告
    ○原付1種(50cc)の排気量を変更後、原付2種(90cc)で申告
    ○原付1種(50cc)の輪距を変更後、ミニカー(50cc)で申告

郵送先

〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

  京都市軽自動車税事務所(分室)

必要書類

返送先を記載したレターパックプラス(赤色)

 お近くの郵便局・コンビニエンスストアなどの郵便切手類販売所でお買い求めください。
 (コンビニエンスストアでは、一部取り扱っていない店舗があります。)

下表に記載した「申告に必要なもの」

 ※一般原付用標識から特定小型原付用標識への交換のための必要書類については、特定小型原動機付自転車の税申告(ナンバープレート)手続をご確認ください。

   本人確認書類については、届出者の運転免許証、健康保険証等のコピーを同封してください。住所・氏名の変更が裏面等に記載されている場合は、その部分もコピーしてください。
 健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」「番号」「保険者番号」「二次元コード(記載がある場合)」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後に油性ペン等で塗りつぶすなど)を同封してください。

申告したことの控えが必要な場合

 京都市では、標識交付証明書を無料交付しておりませんので、申告したことの控えが必要な場合は、グッドライダー・防犯登録票や、記入した申告書のコピーを同封するか、別途、「軽自動車税(種別割)申告事項証明書」を御請求ください(1通につき400円。証明書の請求手続はこちらを参照)。

申告に必要なもの

お手続き内容

御送付いただくもの

申告書

新規取得

(販売店で購入)

・右記の書類(記入済み)
・本人確認書類のコピー
・販売証明書(グッドライダー防犯登録票)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書/記入例

名義変更

京都市内での名義変更

【前所有者が廃車申告済みの場合】

・右記の書類(記入済み)
・本人確認書類のコピー
・譲渡証明書(標識交付申請書の右下欄)又は廃車届受理証明書

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書/記入例

廃車申告と同時に申告する場合】

・右記の2つの書類(記入済み)
・本人確認書類のコピー
・京都市のナンバープレート
・譲渡証明書(標識交付申請書の右下欄)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書/記入例

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書/記入例

京都市外の人から譲受け

【前所有者が廃車申告済みの場合のみ】

・右記の書類(記入済み)
・本人確認書類のコピー
・前市町村発行の廃車証明書類(再登録用)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書/記入例

京都市内での相続による名義変更

*ナンバープレートは、変更しなくてもそのまま使用できます

・右記の3つの書類(記入済み)
・本人確認書類のコピー
・相続人であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等)

【ナンバープレートを変更する場合】

・京都市のナンバープレート

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

軽自動車税(種別割)申立書:相続

/記入例

京都市内転入にされた人

【前市町村で廃車申告済みの場合のみ】

・右記の書類(記入済み)
・本人確認書類のコピー
・前市町村発行の廃車証明書(再登録用)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書/記入例

注意事項

・連絡先は必ず日中に連絡が取れるお電話番号を御記入ください。
 不備等があるものについて、連絡が取れない場合や連絡後の対応がない場合は、ナンバープレートの交付ができないことがあります。

・ 書類に不備がなければ、本市に到着してから2開庁日までに発送します。
 なお、休日が間に入ったり、郵便事情により日数を要する場合もあります。

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

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