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京都市指定文化財等大規模修理事業に係る 京都市指定文化財等補助金交付基準の特例について

ページ番号354271

2010年5月31日

京都市指定文化財等大規模修理事業に係る京都市指定文化財等補助金交付基準の特例について
(趣旨)
第1条 京都市指定文化財等大規模修理事業に対する補助金の交付に係る京都市指定文化財等補助金交付基準第5項による特例の適用について、次のとおり定める。
(対象となる事業)
第2条 特例の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1)京都市指定又は登録有形文化財(建造物)の修理事業
  ア 解体修理、半解体修理、屋根ふき替え、塗装修理、部分修理、移築修理
  イ 耐震対策工事(耐震診断を含む。)
2 特例の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1)当該事業を通じた新たな文化財の活用の取組を実施すること。
(2)京都市独自の寄付制度の活用や、クラウドファンディングの実施などの資金調達を行うこと。
(3)耐震性能の向上に資する耐震対策を併せて実施すること。
(4)設計監理を併せて実施すること。設計監理者には、文化財建造物の保存修理における設計又は施工の監理の経験を有する者を充てること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1)修理工事経費
(2)耐震対策工事経費
(3)設計料及び監理料
(補助金の額)
第4条 特例を受けた場合の補助金の額は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額とする。
(1)京都市指定文化財
  ア 補助率 3分の2以内
  イ 限度額 単年度当たり7,000万円
(2)京都市登録文化財
  ア 補助率 2分の1以内
  イ 限度額 単年度当たり3,500万円
(補助の要望)
第5条 特例による補助金の交付を受けようとする者(以下「交付要望者」という。)は、市長が定める期日までに、京都市指定文化財等大規模修理事業補助金交付要望書(別記様式。以下「交付要望書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)概算見積書
(2)事業の内容が分かるもの(図面、仕様書、内訳書等)
(3)現況写真
(4)活用の取組計画が確認できる資料
(5)交付要望者の財政規模又は収支及び財産状況を明らかにした書類で、下表に掲げる交付要望者の区分に応じて定めるそれぞれに掲げる書類

交付要望者の区分に応じて定めるそれぞれに掲げる書類

交付要望者

提出書類

法人であるとき

当該事業を実施する日の属する当該法人の会計年度の前々年度以前3年度分の収支及び財産の状況を明らかにした書類

法人以外の者であるとき

申請書を提出した日の属する年の前年分の収支及び財産の状況を明らかにした書類

(6)設計監理者の資格を証明する書類
(7)その他市長が必要と認める書類
(特例による補助金交付事業の決定等)
第6条 市長は、前条により補助金の交付要望があった事業について、別に定める審査委員会において、審査を行わせるものとする。
2 市長は、前項により審査した優先順位に基づき、毎年度の予算の範囲内において、補助金交付事業及び交付予定額を決定し、交付要望者に通知するものとする。
3 前項による通知を受けたものは、補助金の交付年度に、改めて京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第9条による申請を行うものとする。
(交付の取消し等)
第7条 市長は、交付要望者が条例第22条第1項各号又は次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付予定額を変更することができる。
(1)要望内容に虚偽が含まれていたことが判明した場合
(2)補助事業を実施する年度の3月末日までに補助事業を完了しなかった場合又は完了する見込みがない場合
2 補助事業の中止又は廃止の申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
3 補助事業完了後、10年以内に、補助事業を行った文化財が除却された場合又は補助事業を行った部分について著しい改修が行われた場合は、交付要望者は、市長が定める期日までに、補助金を市長に返還しなければならない。

京都市指定文化財等大規模修理事業特例

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京都市指定文化財等大規模修理事業補助金 交付要望書

京都市指定文化財等大規模修理事業補助金 交付要望書(記入例)

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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