京都市文化財保護事業資金融資事務取扱要領
ページ番号81490
2010年5月31日
京都市文化財保護事業資金融資事務取扱要領
(昭和63年8月9日決定)
(平成2年10月5日一部改正)
(平成7年4月1日一部改正)
(平成15年4月1日一部改正)
(平成20年9月24日一部改正)
(平成23年4月1日一部改正)
(令和4年5月10日一部改正)
1 目的
この要領は、京都市文化財保護事業資金融資の実施に関し必要な事項について定め、もって融資事務の公正かつ円滑な処理を期することを目的とする。
2 融資実施機関
京都市文化財保護事業資金融資規則(以下「規則」という。)第3条に規定する融資実施機関は、京都銀行、京都信用金庫及び京都中央信用金庫とする。
3 融資の対象とする事業
規則第6条に規定する融資の対象とする事業は、京都市文化財保護事業資金融資基準(以下「融資基準」という。)のとおりとし、文化市民局文化芸術担当局長(以下「局長」という。)は、文化財保護の趣旨にかんがみ、効果的な文化財保護事業(以下「事業」という。)が行われるよう指導するものとする。
4 融資を受ける資格
規則第7条に規定する融資を受ける資格は、融資基準のとおりとする。
5 融資の限度
1件当たりの融資の限度は、財政状況及び毎月の償還金額等を勘案した額とする。ただし、過去に融資を受け現在償還中のものがある場合においては、当該融資の当初融資額との合計額が5,000万円を超えないこととする。
6 融資の条件
(1)融資資金の償還は、原則として元金均等の月賦償還とする。
(2)融資資金の償還期間は、融資資金の額が1,000万円を超えるときは、15年以内とし、融資資金の額が1,000万円以下のときは、10年以内とする。
(3)融資資金の利率は、毎年度見直しを行うものとする。
(4)融資資金の利率は、当該融資申込日における利率を適用し、融資資金の交付後は固定金利とする。7 現地調査等
(1)局長は、融資について相談を受けたときは、事情聴取を行い、必要に応じて現地調査を行うものとする。
(2)局長は、融資の相談に係る文化財が指定文化財等以外の文化財であるときは、当該文化財が指定文化財等に準じる文化財であるかどうかを判断するため、現地調査を行うとともに、必要に応じて京都市文化財保護審議会又は有識経験者に意見を求めることとする。
8 融資のあっせんの申込み
規則第10条第1項第3号に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるもののうち、局長が指示するものとする。
ア 申込者が法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては住民票抄本
イ 申込者が団体のときは、その団体の寄付行為、定款若しくは規約等
ウ 事業の見積書又はこれに代わる書類
エ 事業の内容が分かる写真及び図面
オ 申込者の償還能力を証する書類団体にあっては前年度の収支決算書及び本年度収支予算書、個人にあっては前年の源泉徴収票若しくは市民税納税証明書等とする。
なお、必要に応じて、団体にあっては財産目録等、個人にあっては固定資産税納税証明書等その資産状況が明らかになる書類を添付させるものとする。
カ 申込者が団体のときは、融資資金の借入を議決した総会又はそれに代わる役員会等の議事録(写)
キ 申込者が宗教法人のときは、宗教法人法第23条の規定による公告(写)
ク その他局長が必要と認める書類9 申込み内容の審査
局長は、規則第10条第1項に規定する申込書等及び現地調査の調査結果等により申込みの内容を審査し、書類に不備があるもの、内容に疑義があるもの等については、報告を求め、調査し、指示を行う等適切な措置を講ずるものとする。
なお、審査に当たっては、必要に応じて京都市文化財保護審議会又は有識経験者に意見を求めることとする。10 融資のあっせんの通知等
(1)審査の結果、融資あっせんが不適格であると認めたときは、その旨を当該申込者に文化財保護事業資金融資適格・不適格通知書(第1号様式。以下「適格・不適格通知書」という。)により通知するものとする。
(2)規則第11条第2項に規定する融資実施機関の通知は、適格・不適格通知書によるものとする。
11 事業完了の届出
規則第13条第1項第2号に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるもののうち、局長が指示するものとする。
ア 事業完了を明らかにする写真
イ 事業が請負のときは、完了引渡書(完成届)
ウ その他局長が必要と認める書類
12 事業完了届の審査
局長は、規則第13条第1項に規定する事業完了届等及び完了検査により届出の内容を審査し、書類に不備があるもの、内容に疑義があるもの等については、報告を求め、検査し、指示を行う等適切な措置を講ずるものとする。
13 事業完了の通知
融資適格者が事業を適切に完了したと認めたときは、速やかに文化財保護事業資金融資事業完了通知書(第2号様式)により融資実施機関に通知するものとする。
14 保証契約の締結
(1)融資適格者が融資実施機関と金銭消費貸借契約を締結するに当たっては、本市と融資適格者との間で保証契約(第3号様式。以下「契約」という。)を締結するものとする。
(2)契約の締結に必要な書類は、次に掲げるものとする。
ア 融資適格者が法人にあっては契約の締結前3箇月以内の法務局発の資格及び印鑑証明書1通、個人にあっては契約の締結前3箇月以内の市区町村長発行の印鑑登録証明書1通
イ 保証人の契約の締結前3箇月以内の市区町村長発行の印鑑登録証明書各1通
15 保証契約の連帯保証人
(1)融資適格者は、本市との間で契約を締結するときは、保証能力を有する1人以上の連帯保証人を立てなければならない。
(2)局長は、前項の保証人の資格審査に当たり前年の源泉徴収票、住民税納税証明書、固定資産税納税証明書等保証人の保証能力が明らかになる書類を提出させるものとする。
16 損失補償
(1)毎年度当初に当該年度に係る融資に関し、債務保証のため融資実施機関と文化財保護事業資金融資損失補償契約(以下「損失補償契約」という。)を締結するものとする。
(2)局長は、損失補償契約を締結するに当たり、融資実施機関に次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
ア 善良な管理者の注意をもってその債権を管理すること。
イ 局長が、被融資者が規則の規定に違反したと認めて通知したときは、直ちにその融資資金の返済を請求できるよう約定すること。
17 損失補償決定の通知
局長は、融資適格者が本市との契約を締結したときは、速やかに文化財保護事業資金融資損失補償決定通知書(第4号様式)により融資実施機関に通知するものとする。
18 融資資金の交付
規則第14条第2項に規定する融資実施機関の通知は、文化財保護事業資金融資資金交付通知書(第5号様式)によるものとする。
19 規則違反の通知等
(1)局長は、融資適格者又は被融資者が規則第16条第1項第1号又は第4号に該当することが判明したときは、融資実施機関に通知し、融資決定の取り消し、又は融資資金の繰上償還をさせるよう協議するものとする。
(2)局長は、融資適格者又は被融資者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、融資決定の取り消し、又は融資資金の繰上償還をさせるよう融資実施機関に申し入れるものとする。
ア 融資の対象となった事業に係る文化財の保護が不適当なとき。
イ 保証契約を本市と締結しないとき。
ウ 融資資金を融資の目的以外に使用したとき。
エ その他必要があると認めるとき。
20 協議
融資の適否については、規則第11条第2項によるが、必要に応じ、局長及び融資実施機関で協議を行うものとする。
21 損失補償金の請求
融資実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、損失補償金を請求できるものとする。
ア 被融資者について、仮差押え、差押え又は競売の申立てがあったとき。
イ 被融資者について、破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、又は特別清算が裁判所の職命により命じられたとき。
ウ 被融資者について、手形交換所の取引停止処分があったとき。
エ 融資実施機関の適正な債権管理の下において、被融資者による債務の履行がなかった日から90日を経過したとき。
22 損失補償金の額
損失補償金の額は、次の各号に掲げる額の合計額を限度とする。
ア 融資資金の未償還金に相当する額
イ 融資実施機関が損失補償金の交付を受けた日までに被融資者が支払うべき約定利息の合計額に相当する額
ウ 融資実施機関が損失補償金の交付を受けた日までの延滞割賦金のそれぞれに対して、約定償還日の翌日から当該損失補償金の交付を受けた日までの期間、年14パーセントの割合を乗じて得た遅延損害金の合算額に相当する額
23 損失補償金の交付
(1)損失補償金は、融資実施機関の申請に基づいて交付するものとする。
(2)損失補償金の申請手続きは、文化財保護事業資金融資損失補償金請求要綱のとおりとする。
24 損失補償金交付後の債権管理
局長は、損失補償金を交付したときは、融資適格者との間で締結した契約書に基づき求償権を行使するものとする。
附則
この要領は、平成15年4月1日から行われる事業より適用する。
附則
この要領は、平成20年9月24日以後に融資の申込みがなされる融資の資金について適用する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年5月10日から施行する。
京都市文化財保護事業資金融資事務取扱要領
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