京都市指定文化財等補助金交付基準
ページ番号323365
2010年5月31日
京都市指定文化財等補助金交付基準
(昭和59年3月2日決定)
(平成元年8月25日一部改正)
(平成8年9月1日一部改正)
(平成29年8月1日一部改正)
(令和5年10月4日一部改正)
1 趣旨
京都市指定文化財、京都市登録文化財、京都市選定保存技術、京都市指定文化財環境保全地区、京都府指定文化財及び京都府登録文化財についての補助は、この基準の定めるところによる。ただし、大文字送り火、松ケ崎妙法送り火、船形万燈籠送り火、左大文字送り火、鳥居形松明送り火及び時代祭風俗行列については、この基準は、適用しない。
2 補助対象者
(1) 有形文化財 所有者、管理団体
(2) 無形文化財 保持者、保持団体その他その保存に当たることが適当なもの及び記録の所有者
(3) 有形民俗文化財 所有者、管理団体
(4) 無形民俗文化財 保護団体その他その保存に当たることが適当なもの及び記録の所有者
(5) 史跡、名勝、天然記念物 所有者、管理団体
(6) 選定保存技術 保持者、保存団体その他その保存に当たることが適当なもの
(7) 文化財環境保全地区 所有者その他その保存に当たることが適当なもの
3 補助対象事業
別表第1のとおり。ただし、補助対象事業費が10万円未満のものを除く。
4 補助金の額
(1) 市指定文化財、市登録文化財
ア 補助率
(ア) 市指定文化財 2分の1以内
(イ) 市登録文化財 3分の1以内
(ウ) (ア)(イ)にかかわらず、次の表の左欄に掲げる補助対象事業については、
同表の右欄に掲げるところによる。
補助対象事業 |
補助率又は補助金 |
(1) 防災施設のうち、法令上義務付けられているもの及び消防局が勧告したもの |
3分の2以内 |
(2) 建造物、史跡、名勝又は天然記念物に関する標識、説明板又は境界標の設置工事 |
95パーセント以内 |
(3) 捕助対象事業費が少額であるもので、別表第2に掲げるもの |
別表第2に掲げる額以内 |
イ 限度額
(ア) 市指定文化財
単年度当たり500万円(建造物にあっては、1,000万円、
又別表第1 2-(2)-イ-(キ)にあっては、単年度当たり300万円)
(イ) 市登録文化財
単年度当たり300万円(建造物にあっては、500万円、
又別表第1 2-(2)-イ-(キ)にあっては、単年度当たり180万円)
(2) 市選定保存技術
ア 補助率 2分の1以内
イ 限度額 単年度当たり100万円
(3) 市文化財環境保全地区
ア 補助率 2分の1以内
イ 限度額 単年度当たり300万円
(4) 府指定文化財、府登録文化財
ア 本市の区域内に所在するものについて、府が補助する場合に限り補助する。
イ 補助率6分の1以内
ウ 限度額
(ア) 府指定文化財 単年度当たり166万円(建造物にあっては、333万円)
(イ) 府登録文化財 単年度当たり150万円(建造物にあっては、250万円)
5 特例
上記にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、その認めるところにより補助することがある。
別表第1
1 有形文化財(建造物)の補助対象事業
(1) 修理事業
ア 解体修理、半解体修理、屋根ふき替え、塗装修理、部分修理、移築修理
イ 災害復旧事業
(2) 管理事業
ア 防災施設
(ア) 警報設備、消火設備、避雷設備又は防犯設備の設置、更新、修理工事等
(イ) 火除地設定、消防道路設置(消防局から勧告があった場合に限る。)
イ その他
(ア) 保護さく、擁壁又は排水施設の設置工事
(イ) 覆屋(保存庫を含む。)設置工事(増改築工事を含む。)
(ウ) 鳥獣虫害防除工事
(エ) 危険木診断及び危険木対策工事
(オ) 説明板等の設置工事
(カ) 災害復旧事業
(3) 公開事業(本市が勧告した場合に限る。)
(注) 補助対象事業には、上記事業施行上必要な調査事業を含む。
2 有形文化財(美術工芸品)の補助対象事業
(1) 修理事業
ア 修理(はく落、腐食防除工事等を含む。)
イ その他保存のために必要なもの(保存箱、台座等)の新調及び修理
ウ 災害復旧事業
(2) 管理事業
ア 防災施設
警報設備、消火設備、避雷設備又は防犯設備の設置、更新、修理工事等
イ その他
(ア) 保護さく、擁壁又は排水施設の設置工事
(イ) 覆屋設置工事(増改築工事を含む。)
(ウ) 鳥獣虫害防除工事(くん蒸事業及び殺虫事業を含む。)
(エ) 危険木診断及び危険木対策工事
(オ) 耐火構造である収蔵施設の設置工事(増改築工事を含む。)
(カ) 耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置工事
(キ) 美術工芸品の保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根ふき替え工事及び修理事業
(収蔵施設を新築した場合の経費を超える場合は、当該経費を補助対象事業費とする。)
(ク) 模写その他複製の事業(本市が勧告した場合に限る。)
(ケ) 説明板等の設置工事
(コ) 災害復旧事業
(3) 公開事業(本市が勧告した場合に限る。)
3 無形文化財の補助対象事業
(1) 伝承者の養成事業
ア 無形文化財の保持者又は保持団体が行う研修会、研修発表会又は講習会の開催及び実技指導
イ 研修会又は講習会のための資料の収集、整理及び作成
(2) 記録の作成及び刊行の事業
(3) 公開事業(本市が勧告した場合に限る。)
4 有形民俗文化財の補助対象事業
(1) 修理事業
ア 解体修理、半解体修理、屋根ふき替え、塗装修理、部分修理、移築修理その他保存のために必要な修理
(はく落、腐食防除工事等を含む。)
イ その他保存のために必要なもの(保存箱、台座等)の新調及び修理
ウ 災害復旧事業
(2) 管理事業
ア 防災施設
(ア) 警報設備、消火設備、避雷設備又は防犯設備の設置工事
(イ) 火除地設定(消防局から勧告があった場合に限る。)
イ その他
(ア) 保護さく、擁壁又は排水施設の設置工事
(イ) 覆屋設置工事(増改築工事を含む。)
(ウ) 鳥獣虫害防除工事
(エ) 危険木診断及び危険木対策工事
(オ) 耐火構造である収蔵施設の設置工事(増改築工事を含む。)
(カ) 耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置工事
(キ) 有形民俗文化財の保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根ふき替え工事及び修理工事
(収蔵施設を新築した場合の経費を超える場合は、当該経費を補助対象事業費とする。)
(ク) 説明板等の設置工事
(ケ) 災害復旧事業
(3) 公開事業(本市が勧告した場合に限る。)
5 無形民俗文化財の補助対象事業
(1) 修理事業
ア 楽器、衣裳等の用具の修理(修理に代わる新調を含む。)
イ 公開施設の修理
(2) 管理事業
楽器、衣裳等の用具の収蔵施設の設置工事(増改築工事を含む。)及び修理工事
(3) 伝承者の養成事業
ア 無形民俗文化財の保護団体が行う研修会、研修発表会又は講習会の開催及び実技指導
イ 研修会又は講習会のための資料の収集、整理及び作成
(4) 記録の作成及び刊行の事業
(5) 公開事業(本市が勧告した場合に限る。)
6 史跡、名勝の補助対象事業
(1) 復旧事業
ア 旧宅、域郭等の建造物、石垣等の復旧
イ 庭園等の石組、枯損木の伐採、植栽、整地、給排水施設等の工事
ウ 古墳等の盛土、石積、排水施設等の工事
エ その他史跡又は名勝の保存上必要な復旧工事
オ 災害復旧事業
(2) 管理事業
ア 防災施設
史跡又は名勝の重要な構成要素をなす建造物等について行う警報設備、消火設備又は避雷設備の設置工事
イ その他
(ア) 害虫の防除の措置
(イ) 樹木のせんてい及び整枝(庭園に限る。)
(ウ) 標識、説明板、境界標、囲さく等の設置工事
(エ) 災害復旧事業
(3) 公開事業(本市が勧告した場合に限る。)
(注)補助対象事業には、上記事業施行上必要な調査事業を含む。
7 天然記念物の補助対象事業
(1) 保護増殖事業
ア 衰滅の危機に瀕している天然記念物について、その保護の万全を期するために行う以下の事業
(ア) 給餌
(イ) 保護増殖施設の設置工事
(ウ) 病虫害駆除
(エ) 施肥等樹勢回復
(オ) 遷移の中断、促進及び正常化
(カ) その他育種、補植、固体数管理、繁殖力維持、自然状態の復元等適当と認める事業
イ 天然記念物である樹木、樹叢又は森林についての害虫の防除等の措置
(2) 管理事業
ア 防災施設
樹木、樹叢又は森林についての消火設備又は避雷設備の設置工事
イ 保存施設
標識、説明板、境界標、囲さく等の設置工事
ウ 災害復旧事業
(3) 公開事業(本市が勧告した場合に限る。)
8 選定保存技術の補助対象事業
(1) 伝承者の養成事業
(2) 記録の作成及び刊行
9 文化財環境保全地区の補助対象事業
(1) 修理事業
ア 参道、塀、垣、池等の復旧工事
イ 文化財環境保全地区の保存に必要な建造物の外観(これと密接な関連を有する内部を含む。)の整備工事
(2) 管理事業
ア 塀、垣等の設置工事
イ 枯損木の伐採、害虫の防除、植栽等の措置
ウ 標識、説明板、境界標等の設置工事
(3) 災害復旧事業
別表第2
京都市指定文化財等補助金交付基準
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