京都市指定・登録文化財維持管理費補助基準
ページ番号323372
2010年5月31日
京都市指定・登録文化財維持管理費補助基準
(平成4年11月10日決定)
(平成7年4月1日改正)
(平成29年8月1日改正)
1 趣旨
京都市指定・登録文化財である有形文化財、有形民俗文化財、史跡等記念物及び文化財環境保全地区の保全のため、所有者等が行う維持管理事業に対する補助に関して、必要な事項を定める。
2 補助対象者
所有者、管理団体その他その保存に当たることが適当なもの。
3 補助対象事業
別表のとおり
4 補助対象事業費
補助対象事業費の積算単価の上限は、別表に定める額とする。
5 補助金の額
ア 補助率 2分の1以内
イ 限度額 1事業者に対し、500千円を限度とする。
6 特例
上記にかかわらず、文化市民局長が特に必要があると認めるときは、その認めるところにより補助することができる。
別表
管理事項 |
自動火災報知設備 |
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内容 |
積算単価 |
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建造物に設置した自動火災報知設備の保守点検等「消防用設備等の種類及び内容 点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式」(昭和50年4月1日付け 消防庁告示第3号)に準じるものとする。 |
自動火災報知設備受信機 1窓当たり 4,900円 |
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管理事項 |
消火設備 |
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内容 |
積算単価 |
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上記に準じるものとする。 |
消火栓 |
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1 加圧式消火装置 |
1基当たり 14,900円 |
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2 自然流下式消火装置 |
1基当たり 8,200円 |
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3 上下水道直結式消火装置 |
1基当たり 12,300円 |
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4 動力消防ポンプ |
1基当たり 55,600円 |
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(注)上記4は、1の設備の一つとして用いるポンプを指すものではなく、自動車等 によって牽引される消防ポンプ、手引き消防ポンプなど可搬式の消防ポンプをいう。 |
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管理事項 |
避雷設備 |
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内容 |
積算単価 |
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毎年1回梅雨期に総合点検を行うものとする。 |
突針1基当たり 8,700円 |
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管理事項 |
防犯設備等 |
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内容 |
積算単価 |
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防犯設備(レーダー)、漏電警報設備、有線非常通報設備等上記以外の設備、機器 類の保守点検、各設備の小修理(新規工事及び追加工事を除く。)、及び賃借等に ついて特に必要と認められるもの。 |
そのつど協議して定める。 |
管理事項 |
建造物等の小修理 |
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内容 |
積算単価 |
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建造物等の維持管理のために行う小修理で、その内容及び範囲は次に揚げるとおり とし、異種の工事を複合して実施しても差し支えない。 ただし、その破損について所有者の日常使用によって促進されている場合を除く。 1 小修理とは、所要工事費が1工事について100万円以下の場合をいう。 2 仕様の変更等と伴うものは、事前に本市と協議するものとする。 3 小修理等の内容は、次のとおりとする。 |
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(1)差し茅 補修面積とする。 ただし、棟の補修については、長さ1mを1㎡とみなす。 |
1㎡当たり 4,400円 |
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(2)瓦葺等 桟瓦葺屋根のみを対象とする。 この場合、野地の補修を必要とする場合は、別に協議するものとする。 |
1㎡当たり 2,700円 |
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(3)壁補修 ア.砂壁、漆喰壁 イ.土壁(中塗り仕上げのもの)、板壁 (注)施工の程度は、中塗りの繕いと上塗りのみとし、荒壁や下地まで及ぶ修理 は、別に協議するものとする。 |
1㎡当たり 6,300円 1㎡当たり 3,200円 |
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(4)縁廻り補修 ア.縁板厚さ5cm以上 イ.縁板厚さ5cm未満 |
1㎡当たり 19,900円 1㎡当たり 7,200円 |
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(5)塗装補修 漆拭又はペンキ上塗り塗装 |
1㎡当たり 3,900円 |
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(6)防腐防蟻処理 床下及び屋根面に対する薬剤処理を対象とする。 |
1㎡当たり 3,900円 |
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(7)畳替 公開活用に供される部分及び専ら住居の用に供される部分の畳の表替えを対象と する。 なお、同一の畳にあっては5年を周期とする。 |
1枚当たり 5,500円 畳床の取替えを含む場合 1枚当たり 15,000円 |
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(8)雨樋補修 一般の規格品を使用しているものを対象とする。 特注品については、別に協議するものとする。 |
1m当たり 1,100円 (平、竪で分割する) |
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(9)建具修理 板戸の戸板、格子戸類の組子等の補修及び襖の張替を対象とする。 絵画のある襖等の補修については、別に協議するものとする。 |
1枚当たり 4,200円 (90cm×180cm大の建具 を標準とする。) |
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(10)その他 戸締金具、飾金具の補修及びその他(1)から(9)に揚げる以外の小修理で、特に 必要と認められるもの。 |
そのつど協議して定める。 |
管理事項 |
庭園の荒廃防止 |
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内容 |
積算単価 |
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庭園の荒廃防止の措置で、その内容は概ね次のとおりとし、複合して事業を実施しても差し支えない。 なお、所有者等が当該文化財を有料公開しており、かつ入場料収入が当該庭園の管理事業費を上廻る場合は補助の対象としない。 |
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(1)除草、清掃(砂利手入れ等を含む。) (2)小規模な浚渫(乱杭、シガラミ等の護岸補修を含む。) (3)樹木用支柱の取替え修理 (4)灌水設備の小修理 (5)植木手入れ(剪定、整姿、刈込、除草、清掃を含む。) (6)その他特に必要と認める処置 |
いずれも 1㎡あたり 300円 |
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管理事項 |
民家の環境整備 |
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内容 |
積算単価 |
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民家の屋敷構えの保存のために実施する事業(ただし、小修理で実施する場合を除く。)で、その内容は概ね次のとおりとし、複合して事業を実施しても差し支えない。 |
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(1)周辺囲障等の修理等 (2)排水溝等補修 (3)植木手入れ(剪定、整姿、刈込、除草、清掃を含む。) |
いずれも 1㎡あたり 200円 |
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管理事項 |
史跡等記念物又は文化財環境保全地区の環境維持 |
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内容 |
積算単価 |
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史跡等記念物又は文化財環境保全地区の環境維持のために実施する事業で、その内容は概ね次のとおりとし、複合して事業を実施しても差し支えない。 |
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1 建築物及びその他工作物の修理等 |
そのつど協議して定める。 |
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2 樹木保全(防虫(駆虫)剤散布、施肥、補植、間伐、枝打ち、独立木の伐採等) |
そのつど協議して定める。 |
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3 環境整備(除草、清掃、剪定、整姿、刈込等) |
1回1㎡当たり50円 年2回以上4回以内 |
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