公益財団法人京都市文化観光資源保護財団助成金交付要綱
ページ番号81418
2010年5月31日
公益財団法人京都市文化観光資源保護財団助成金交付要綱
令和3年3月12日改正
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における文化観光資源の保護を行い、市民の文化観光資源保護に関する理解を深め、もって市民の文化的な生活の向上と地域文化の振興に寄与するため、公益財団法人京都市文化観光資源保護財団(以下「財団」という。)に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 助成金は、財団の文化観光資源保護事業及び管理運営事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が適当と認めるもの(以下「助成事業という。)について交付する。
(1) 文化観光資源保護事業に要する経費のうち助成事業費、調査研究事業費及び会員事業費
(2) 管理運営事業に要する経費のうち人件費、物件費及び募金活動費
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち市長が必要と認める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、公益財団法人京都市文化観光資源保護財団助成金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始の14日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による助成事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、公益財団法人京都市文化観光資源保護財団助成金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第2号による助成事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、公益財団法人京都市文化観光資源保護財団助成金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。
(実績報告)
第7条 条例第18条第1項に規定する報告書の様式は、公益財団法人京都市文化観光資源保護財団助成金に係る事業の実績報告書(第4号様式)とする。
2 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(助成金の概算払)
第8条 市長は、条例第21条第2項の規定に基づき、助成事業の完了前に、助成金の交付予定額の全部又は一部について概算払をすることがある。
2 財団は、前項の概算払を受けようとするときは、公益財団法人京都市文化観光資源保護財団助成金概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は文化市民局文化芸術担当局長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
公益財団法人京都市文化観光資源保護財団助成金交付要綱
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