「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に係る事業補助金交付要綱
ページ番号276668
2010年5月31日
「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に係る事業補助金交付要綱
令和3年3月15日改正
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護を目的として、古都京都の文化遺産を維持・継承し、未来へ向けてその存在価値を高めるとともに、国内外にその魅力を発信する「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
(交付の対象)
第2条 補助金は、「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」において実施する文化財保護に寄与すると認められる事業に要する経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に係る事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって、事業開始の14日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書
(変更等の承認の申請)
第5条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に係る事業補助金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に係る事業中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。(標準処理期間)
第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(事業完了の届出)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に係る事業補助金実績報告書(第4号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 収支決算書(助成金の概算払)
第8条 条例第21条第2項の規定による助成金の概算払を受けようとするときは、「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に係る事業補助金概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」に係る事業補助金交付要綱
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