京都市文化財保護事業補助金交付事務取扱要領
ページ番号110817
2010年5月31日
京都市文化財保護事業補助金交付事務取扱要領
(平成22年3月31日制定)
(平成29年8月1日改正)
1 目的
この要領は、京都市文化財保護事業補助金交付の実施に関し必要な事項について定め、もって交付事務の公正かつ円滑な処理を期することを目的とする。
2 交付の申請に定める書類
京都市文化財保護事業補助金交付規則(以下「規則」という。)第6条3項に規定する「その他別に定める書類」は別表1のとおりとする。
3 申請事項等の変更の承認に定める書類
規則第7条に規定する変更承認の際の「別に定める書類」は、「交付申請時に提出した書類のうち変更が生じた書類」とする。
4 標準処理期間
市長は、京都市補助金等の交付等に関する条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
5 実績報告に定める書類
規則第8条2項に規定する「その他別に定める書類」は別表2のとおりとする。
6 補助金の概算払に定める書類
規則第9条2項に規定する「別に定める書類」は、「概算払が必要となる理由書」とする。
京都市文化財保護事業補助金交付事務取扱要領
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お問い合わせ先
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電話:075-222-3130
ファックス:075-213-3366