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国指定文化財(建造物・美術工芸品)修理事業補助金交付基準

ページ番号354270

2010年5月31日

国指定文化財(建造物・美術工芸品)修理事業補助金交付基準
(令和8年4月1日決定)
1 趣旨
  国指定文化財(建造物・美術工芸品)修理事業についての補助は、この基準の定めるところによる。
2 補助対象
「重要文化財(建造物・美術工芸品)修理、防災、公開活用事業費国庫補助要項」に規定される国庫補助を得て行われる修理事業
3 補助基準
 次の表のとおり。ただし、補助対象事業費に占める国、府、市の合計補助率は、95%を限度とし、予算の範囲内において調整する。

補助基準

国庫補助率

市補助限度額(建造物)

市補助限度額(美術工芸品)

50%

55%

60%

200万円

100万円

65%

200万円

100万円

70%

400万円

200万円

75%

400万円

200万円

80%

450万円

250万円

85%

450万円

250万円

4 特例
  上記2及び3にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、その認めるところにより補助することがある。

国指定文化財補助金交付基準

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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